条例

三郷市消防団の設置等に関する条例

昭和44年6月30日 条例第24号 / 最終改正 平成18年9月27日 / 改正1回
第12編 消防 / 第4章 消防団

(趣旨)

第1条消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

三郷市消防団

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年9月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

管轄区域

三郷市消防団

三郷市一円

三郷市消防団の設置等に関する条例

昭和44年6月30日 条例第24号

(平成18年9月27日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和44年6月30日条例第24号
改正平成18年9月27日条例第34号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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