(趣旨)
第1条この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、三郷市消防団(以下「消防団」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条消防団に本部及び分団を置き、本部にアザレア分団を置く。
2 本部は、三郷市消防本部に置く。
3 本部に団長、副団長その他の団員を置く。
4 分団に班を置き、分団及び班の名称、位置及び区域は別表のとおりとする。
5 分団に分団長、副分団長及び部長を置き、班に班長及び班員を置く。
6 団員の配置は、市長の承認を得て、団長が定める。
(階級)
第3条消防団の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(職務)
第4条団長は、消防団の事務を統括し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対しその責に任ずる。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属の団員を指揮監督する。
4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 部長は、上司の命を受け、分団の事務を処理する。
6 班長は、上司の命を受け、班の事務を処理する。
7 団員は、上司の命を受け、指定された事務を処理する。
8 アザレア分団の分団長その他の団員は、上司の命を受け、指定された業務を行う。
(任免)
第5条副団長、分団長、副分団長、部長及び班長は、団員の中から団長がこれを任免する。
2 団長及び副団長共に事故があるときは、団長の定める順序に従い、分団長又は副分団長が、団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことができない場合を除き、分団長、副分団長、部長及び班長の任免を行うことができない。
(任期)
第6条団長、副団長及び分団長の任期は、4年とし、再任を妨げない。
2 副分団長、部長及び班長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(顧問)
第7条消防団運営の円滑を図るため、消防団に顧問を置くことができる。
2 顧問は、団長又は副団長の職にあった者で、在職中功績のあった者のうちから消防団の推薦に基づき、市長の承認を得て団長が委嘱する。
3 顧問の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(宣誓)
第8条団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。
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(水火災その他の災害出場)
第9条消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行粁に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。
第10条出火出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。
(4) 消防車は、一列縦隊で、安全を保って走行しなければならない。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。
第11条消防団は、市の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したとき又は消防長若しくは消防署長の命により出場するときは、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第12条水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
第13条消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 団長は、消防長若しくは消防署長又は水防管理者の所轄の下に行動しなければならない。
(3) 消防作業は、真摯に行わなければならない。
(4) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。
(5) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。
第14条水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長又は消防署長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
第15条放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに公表は、差し控えなければならない。
(文書簿冊)
第16条消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員の名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地理水利要覧
(7) 金銭出納簿
(8) 手当受払簿
(9) 給与品貸与品台帳
(10) 諸令達簿
(11) 消防法規例規綴
(12) 雑書綴
(教養及び訓練)
第17条団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。
(表彰)
第18条市長又は団長は、分団又は団員に特に功労がある場合には、これを表彰することができる。
(表彰の種類)
第19条前条に規定する表彰は、次に掲げるものとする。
(1) 市長表彰
(2) 消防団長表彰
(市長表彰)
第20条市長表彰は、次の各号のいずれかに該当する分団又は団員について行う。
(1) 抜群の功労があり、一般の模範となると認められるもの
(2) 消防業務に関し、特に表彰に値すると認められるもの
(消防団長表彰)
第21条消防団長表彰は、5年以上在職し、特に功労のあった団員又は消防業務に尽力し、他の模範となると認められる分団若しくは団員について行う。
(感謝状)
第22条市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ、救助に関し、消防団に対してなした協力
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行のときこれに抵触する者は、その効力を失う。
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に副分団長、部長及び班長の階級にある者の任期については、なお従前の例による。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、令和2年6月30日から施行する。ただし、別表三郷市消防団第五分団の部三郷市消防団第五分団第1班の項の改正規定(「インター南一丁目の一部」の次に「・インター南三丁目」を加える部分に限る。)は、草加都市計画事業三郷インター南部南土地区画整理事業に係る換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
位置
区域
三郷市消防団アザレア分団
三郷市中央五丁目45番地4
市内全域
三郷市消防団第一分団
三郷市消防団第一分団第1班
三郷市半田298番地2
半田
三郷市消防団第一分団第2班
三郷市後谷292番地1
後谷・前間・小谷堀・田中新田・丹後
三郷市消防団第一分団第3班
三郷市早稲田八丁目17番地10
早稲田二丁目・早稲田四~六丁目・早稲田八丁目
三郷市消防団第一分団第4班
三郷市早稲田三丁目28番地11
早稲田一丁目・早稲田三丁目・早稲田七丁目
三郷市消防団第二分団
三郷市消防団第二分団第1班
三郷市南蓮沼747番地1
笹塚・南蓮沼・駒形・泉一丁目・泉二丁目・泉・さつき平二丁目・大広戸の一部・上彦川戸・下彦川戸
三郷市消防団第二分団第2班
三郷市早稲田四丁目24番地3
仁蔵・彦成五丁目・さつき平一丁目・大広戸の一部・上彦名の一部・新三郷ららシティ一丁目の一部
三郷市消防団第二分団第3班
三郷市茂田井707番地1
三郷一~三丁目・茂田井・大広戸の一部
三郷市消防団第二分団第4班
三郷市岩野木119番地
幸房・谷中・岩野木・中央一丁目の一部・中央三~五丁目
三郷市消防団第三分団
三郷市消防団第三分団第1班
三郷市新和一丁目440番地
市助・新和一~五丁目・中央一丁目の一部・中央二丁目の一部
三郷市消防団第三分団第2班
三郷市高州一丁目1番地
高州一丁目の一部・東町の一部・鷹野一丁目・鷹野四丁目
三郷市消防団第三分団第3班
三郷市高州二丁目395番地1
高州一丁目の一部・高州二丁目・東町の一部
三郷市消防団第三分団第4班
三郷市高州三丁目32番地
高州三~四丁目
三郷市消防団第四分団
三郷市消防団第四分団第1班
三郷市鷹野五丁目429番地
鷹野二~三丁目・鷹野五丁目
三郷市消防団第四分団第2班
三郷市戸ヶ崎四丁目280番地1
戸ヶ崎二丁目の一部・戸ヶ崎三丁目の一部・戸ヶ崎四~五丁目・戸ヶ崎(丁目なし)・寄巻
三郷市消防団第四分団第3班
三郷市戸ヶ崎三丁目266番地3
戸ヶ崎一丁目・戸ヶ崎二丁目の一部・戸ヶ崎三丁目の一部・戸ヶ崎(丁目なし)
三郷市消防団第四分団第4班
三郷市栄一丁目246番地3
栄一~五丁目・中央一丁目の一部・中央二丁目の一部
三郷市消防団第五分団
三郷市消防団第五分団第1班
三郷市花和田122番地1
谷口・花和田・中央一丁目の一部・インター南一丁目の一部・インター南三丁目
三郷市消防団第五分団第2班
三郷市彦江一丁目152番地
彦江一丁目・彦江三丁目・彦江(丁目なし)・彦沢一~三丁目・彦沢(丁目なし)・インター南一丁目の一部・インター南二丁目
三郷市消防団第五分団第3班
三郷市番匠免一丁目34番地3
番匠免一~三丁目・番匠免(丁目なし)
三郷市消防団第五分団第4班
三郷市彦倉一丁目60番地
上口一~三丁目・上口(丁目なし)
彦倉一~二丁目・彦倉(丁目なし)
彦野一~二丁目・彦野(丁目なし)・泉三丁目・ピアラシティー丁目
三郷市消防団第六分団
三郷市消防団第六分団第1班
三郷市彦川戸一丁目135番地
上彦名の一部・彦川戸一~二丁目・天神一~二丁目・ピアラシティ二丁目
三郷市消防団第六分団第2班
三郷市彦成一丁目395番地1
彦成一~二丁目・彦成三丁目の一部
三郷市消防団第六分団第3班
三郷市彦糸一丁目52番地
彦糸一~三丁目・彦音一~二丁目・彦成三丁目の一部
三郷市消防団第六分団第4班
三郷市采女一丁目109番地2
采女一丁目・彦成三丁目の一部・彦成四丁目・新三郷ららシティ一丁目の一部・新三郷ららシティ二丁目~三丁目
三郷市消防団規則
昭和32年12月23日 規則第3号
(令和5年11月24日施行)
| 制定 | 昭和32年12月23日 | 規則第3号 |
| 改正 | 昭和40年3月25日 | 規則第2号 |
| 改正 | 平成12年3月31日 | 規則第34号 |
| 改正 | 平成18年7月25日 | 規則第40号 |
| 改正 | 平成21年3月25日 | 規則第9号 |
| 改正 | 平成23年7月21日 | 規則第29号 |
| 改正 | 平成24年3月7日 | 規則第8号 |
| 改正 | 平成26年1月29日 | 規則第3号 |
| 改正 | 平成27年7月2日 | 規則第36号 |
| 改正 | 平成28年3月16日 | 規則第7号 |
| 改正 | 平成29年2月8日 | 規則第4号 |
| 改正 | 令和2年6月30日 | 規則第32号 |
| 改正 | 令和3年12月20日 | 規則第33号 |
| 改正 | 令和4年3月3日 | 規則第12号 |
| 改正 | 令和5年11月24日 | 規則第52号 |