(趣旨)
第1条非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条団員の定数は、360人とする。
(任用)
第3条消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次に該当する者のうちから市長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固でかつ身体強健な者
(退職)
第4条団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(欠格条項)
第5条次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第6条団長は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第3条第1号に定める資格を失ったとき。
(懲戒)
第7条団長は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告し、停職し、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第8条分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第9条団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第11条団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第12条団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第13条団員には、別表第1及び別表第2に定める報酬を支給する。
2 報酬は、9月及び翌年3月の20日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は土曜日若しくは日曜日に当たるときは、その前日)に、それぞれ年額の2分の1に相当する額(日額の報酬にあっては、各年度の4月分から9月分まで及び10月分から3月分までの期間の実績に応じた額)を支給するものとする。
3 報酬は、新たに団員になった日の属する月から支給する。ただし、退職した者が退職した月において再び団員になったときは、その月の報酬は、支給しない。
4 階級等の異動により報酬額に変更があったときは、その月から新たな額の報酬を支給する。
5 団員が退職したときは、その日の属する月まで報酬を支給する。
6 前3項の規定により報酬を支給する場合においては、月割りにより計算する。
(費用弁償)
第14条団員に支給する費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号)の例による。
(公務災害補償)
第15条団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務により負傷し、若しくは疾病により死亡し、心身に障害がある状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第16条団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 三郷町消防団条例(昭和32年条例第8号)は、廃止する。
この条例は、昭和45年7月1日から施行し、別表中報酬の額の改正規定は昭和45年4月1日から適用する。
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三郷市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、昭和57年6月1日から適用する。
2 団員が、改正前の三郷市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、昭和57年6月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の三郷市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定中旅費の額に係る部分は、昭和58年10月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、改正後の三郷市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は昭和59年4月1日から適用する。
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三郷市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年12月1日から適用する。
2 団員が、改正前の三郷市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、昭和60年12月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三郷市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 団員が、改正前の三郷市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、昭和62年12月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三郷市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 団員が、改正前の三郷市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、昭和63年12月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三郷市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 団員が、改正前の三郷市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、平成元年12月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三郷市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 団員が、改正前の三郷市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、平成2年12月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三郷市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(費用弁償の内払)
2 団員が、改正前の三郷市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた費用弁償は、改正後の条例の規定による費用弁償の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三郷市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 団員が、改正前の三郷市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、平成3年12月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三郷市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 団員が、改正前の三郷市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、平成7年12月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による浪費を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(報酬の額の特例)
2 平成13年3月にこの条例による改正後の条例第13条の規定に基づき支給される報酬の額は、施行日前の報酬については改正前の条例別表第1の規定により、施行日以後の報酬については改正後の条例別表第1の規定により計算する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例2)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第4条この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第5条拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第9条この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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別表第1(第13条関係)
区分
報酬額(年額)
団長
182,500円
副団長
140,000円
分団長
109,000円
副分団長
88,000円
部長
71,000円
班長
64,500円
団員
56,500円
別表第2(第13条関係)
区分
報酬額(日額)
4時間以上
4時間未満
火災その他の災害の出務
8,000円
4,000円
警戒の出務
8,000円
4,000円
訓練等の出務
2,400円
三郷市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和44年6月30日 条例第25号
(令和7年6月1日施行)
| 制定 | 昭和44年6月30日 | 条例第25号 |
| 改正 | 昭和45年6月30日 | 条例第23号 |
| 改正 | 昭和46年3月29日 | 条例第5号 |
| 改正 | 昭和47年3月24日 | 条例第4号 |
| 改正 | 昭和48年12月19日 | 条例第50号 |
| 改正 | 昭和49年3月28日 | 条例第5号 |
| 改正 | 昭和50年3月30日 | 条例第13号 |
| 改正 | 昭和52年4月16日 | 条例第15号 |
| 改正 | 昭和53年3月23日 | 条例第16号 |
| 改正 | 昭和53年12月21日 | 条例第43号 |
| 改正 | 昭和56年3月24日 | 条例第9号 |
| 改正 | 昭和56年12月21日 | 条例第20号 |
| 改正 | 昭和57年6月18日 | 条例第17号 |
| 改正 | 昭和58年9月28日 | 条例第26号 |
| 改正 | 昭和59年12月12日 | 条例第26号 |
| 改正 | 昭和59年12月26日 | 条例第33号 |
| 改正 | 昭和60年12月25日 | 条例第19号 |
| 改正 | 昭和62年12月15日 | 条例第18号 |
| 改正 | 昭和63年3月16日 | 条例第4号 |
| 改正 | 昭和63年12月15日 | 条例第25号 |
| 改正 | 平成2年12月18日 | 条例第24号 |
| 改正 | 平成3年6月17日 | 条例第19号 |
| 改正 | 平成3年12月17日 | 条例第33号 |
| 改正 | 平成5年9月22日 | 条例第20号 |
| 改正 | 平成7年12月13日 | 条例第38号 |
| 改正 | 平成12年3月18日 | 条例第17号 |
| 改正 | 平成12年12月15日 | 条例第65号 |
| 改正 | 平成17年3月29日 | 条例第14号 |
| 改正 | 平成19年9月26日 | 条例第29号 |
| 改正 | 令和4年3月17日 | 条例第10号 |
| 改正 | 令和7年3月17日 | 条例第2号 |