(趣旨)
第1条この規則は、三郷市消防団員制服に関する規則(平成16年規則第56号。以下「規則」という。)に基づき三郷市消防団員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(貸与品)
第2条貸与品は、規則別表第1及び別表第2に定めるもののほか、別表のとおりとする。
2 貸与品の員数及び貸与期間は、消防長が別に定める。
(貸与品の着用等)
第3条貸与品は、常に善良な注意をもって着用し、又は保管しなければならない。
(再貸与及び弁償)
第4条貸与品を亡失したとき、又はき損により使用に堪えなくなったときは、直ちに消防団長を経て消防長に届け出なければならない。
2 前項の届出を受けた消防長がやむを得ないと認めたときは、代品を支給することができる。
3 第1項に掲げる亡失又はき損が、故意又は重大な過失によるときは弁償するものとする。
(返納)
第5条退職したときは、貸与品を返納しなければならない。ただし、消防長が特に返納する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第6条この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に消防団員に貸与している被服等については、貸与した日の属する月からこの規則の施行の日の属する月の前月までに経過した期間は、この規則に基づく貸与期間のうち既に経過した期間とみなす。
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 男性消防団員
盛夏帽
アポロ帽
盛夏服
えり章(消防団名)
えり章(職名)
備考 盛夏帽、盛夏服の貸与は、副団長以上の階級にある者とする。
(2) 女性消防団員
アポロ帽
ブラウス
三郷市消防団員被服等貸与規則
昭和56年3月16日 規則第10号
(平成16年10月21日施行)
| 制定 | 昭和56年3月16日 | 規則第10号 |
| 改正 | 平成16年10月21日 | 規則第57号 |