規則

三郷市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和63年9月21日 規則第19号 / 改正0回
第12編 消防 / 第4章 消防団

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める階級)

第2条条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

三郷市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和63年9月21日 規則第19号

(昭和63年9月21日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和63年9月21日規則第19号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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