規則

三郷市消防委員会規則

昭和42年6月25日 規則第7号 / 最終改正 平成23年7月21日 / 改正8回
第12編 消防 / 第4章 消防団

(目的)

第1条この規則は、三郷市附属機関に関する条例(昭和35年条例第2号)第2条の規定に基づき、三郷市消防委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善に関すること。

(2) その他消防行政の円滑な運営を図るために必要な事項

(組織)

第3条委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、諮問案件ごとに市長が委嘱する。

(1) 消防団長及び副団長

(2) 知識経験を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条委員会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条委員の任期は、1つの諮問案件に係る審議の終了までとする。

2 第3条第2項第1号に掲げる委員は、その職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(会議)

第6条会長は、委員会を招集し、会議の議長となる。

2 委員定数の3分の1以上の者から招集の要求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条委員会の庶務は、消防本部消防総務課において処理する。

(委員会への委任)

第8条条例及びこの規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年8月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年3月20日規則第5号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月30日規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年7月23日規則第30号)

この規則は、平成13年8月11日から施行する。

附則(平成16年3月24日規則第20号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年7月6日規則第40号)

この規則は、平成17年8月11日から施行する。

附則(平成19年8月10日規則第46号)

この規則は、平成19年8月11日から施行する。

附則(平成23年7月21日規則第30号)

この規則は、平成23年8月11日から施行する。

三郷市消防委員会規則

昭和42年6月25日 規則第7号

(平成23年8月11日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和42年6月25日規則第7号
改正昭和44年8月11日規則第12号
改正昭和54年3月20日規則第5号
改正平成11年3月30日規則第18号
改正平成13年7月23日規則第30号
改正平成16年3月24日規則第20号
改正平成17年7月6日規則第40号
改正平成19年8月10日規則第46号
改正平成23年7月21日規則第30号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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