(目的)
第1条この規則は、三郷市附属機関に関する条例(昭和35年条例第2号)第2条の規定に基づき、三郷市消防委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善に関すること。
(2) その他消防行政の円滑な運営を図るために必要な事項
(組織)
第3条委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、諮問案件ごとに市長が委嘱する。
(1) 消防団長及び副団長
(2) 知識経験を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条委員会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条委員の任期は、1つの諮問案件に係る審議の終了までとする。
2 第3条第2項第1号に掲げる委員は、その職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
(会議)
第6条会長は、委員会を招集し、会議の議長となる。
2 委員定数の3分の1以上の者から招集の要求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条委員会の庶務は、消防本部消防総務課において処理する。
(委員会への委任)
第8条条例及びこの規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
この規則は、平成13年8月11日から施行する。
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
この規則は、平成17年8月11日から施行する。
この規則は、平成19年8月11日から施行する。
この規則は、平成23年8月11日から施行する。
三郷市消防委員会規則
昭和42年6月25日 規則第7号
(平成23年8月11日施行)
| 制定 | 昭和42年6月25日 | 規則第7号 |
| 改正 | 昭和44年8月11日 | 規則第12号 |
| 改正 | 昭和54年3月20日 | 規則第5号 |
| 改正 | 平成11年3月30日 | 規則第18号 |
| 改正 | 平成13年7月23日 | 規則第30号 |
| 改正 | 平成16年3月24日 | 規則第20号 |
| 改正 | 平成17年7月6日 | 規則第40号 |
| 改正 | 平成19年8月10日 | 規則第46号 |
| 改正 | 平成23年7月21日 | 規則第30号 |