その他

江戸川水防事務組合規約

昭和39年8月1日 県指令地第4662号 / 最終改正 平成19年1月10日 / 改正8回
第13編 その他 / 第2章 一部事務組合

県指令39地第4662号許可

第1章 総則

(名称)

第1条この組合は、江戸川水防事務組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第2条この組合は、春日部市、松伏町、吉川市及び三郷市(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条この組合は、江戸川右岸の水防に関する事務を共同処理する。

2 この組合の水防を行う区域は、別表第1のとおりとする。

(事務所の位置)

第4条この組合の事務所は、埼玉県三郷市花和田648番地1(三郷市役所内)に置く。

第2章 議会

(議員の定数)

第5条組合議員の定数は、16人とし、その選出区分は次のとおりとする。

春日部市 4人

松伏町 4人

吉川市 4人

三郷市 4人

(選挙の方法)

第6条組合の議員は、組合市町の議会において当該市町の議会の被選挙権を有するもので、水防に関し知識又は経験があり、かつ、熱意があると認められるもののうちからそれぞれ選挙する。

(任期)

第7条組合の議員の任期は、4年とする。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補欠選挙)

第8条組合の議員が欠けたときは、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

(選挙の結果の告示等)

第9条組合の議員の選挙が終了したときは、組合市町の議会の議長は、直ちに当選人に当選の旨を告知するとともにその結果を管理者に報告しなければならない。

2 管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに当選人の住所、氏名を告示しなければならない。

第3章 執行機関

(設置及び選任の方法)

第10条組合に管理者、副管理者3人及び会計管理者を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合市町の長の協議により、組合市町の長のうちからこれを定める。

3 会計管理者は、管理者が組合市町の会計管理者の中から選任する。

(任期)

第11条管理者及び副管理者の任期は、組合市町の長の職にある期間とする。

(職務権限)

第12条管理者は、組合を統轄し及び代表し、並びに組合の事務を管理し執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき又は欠けたときは、予め定めた順序に従い、その職務を代理する。

3 会計管理者は、組合の出納その他の会計事務を掌る。

(職員)

第13条組合に職員を置き、管理者が任免する。

(監査委員)

第14条組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て人格が高潔で、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合の議員のうちから、これを選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合の議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 経費及び補則

(経費)

第15条組合の経費は、別表第2に掲げる割合により組合市町が負担する。

(地方自治法の準用)

第16条この規約に規定すべき事項で、この規約に定めないものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)中、市に関する規定を準用する。

附則

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和39年8月1日付埼玉県指令39地第4662号により許可)

附則(昭和44年7月31日県指令地第1697号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和44年7月31日付埼玉県指令地第1697号により許可)

附則(昭和48年6月1日県指令地第274号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和48年6月1日付埼玉県指令地第274号により許可)

附則(昭和56年8月1日県指令地第572号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和56年8月1日付埼玉県指令地第572号により許可)

附則(昭和58年7月15日県指令地第500号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和58年7月15日付埼玉県指令地第500号により許可)

附則(平成4年8月20日県指令地第722号)

(施行期日)

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、変更後の第14条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成4年8月20日付埼玉県指令地第722号により許可)

附則(平成8年8月16日指令地政第205号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成17年9月30日指令分権第148号)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

附則(平成19年1月10日指令市第1729号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

河川名

区域

江戸川

春日部市西親野井346番地5地先から三郷市高州四丁目149番地1地先

別表第2(第15条関係)

市町名

割合

市町名

割合

春日部市

27%

三郷市

31%

松伏町

15%

吉川市

27%

100%

江戸川水防事務組合規約

昭和39年8月1日 県指令地第4662号

(平成19年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和39年8月1日県指令地第4662号
改正昭和44年7月31日県指令地第1697号
改正昭和48年6月1日県指令地第274号
改正昭和56年8月1日県指令地第572号
改正昭和58年7月15日県指令地第500号
改正平成4年8月20日県指令地第722号
改正平成8年8月16日指令地政第205号
改正平成17年9月30日指令分権第148号
改正平成19年1月10日指令市第1729号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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