指令40地第6319号
(名称)
第1条この組合は、東埼玉資源環境組合(以下「組合」という。)という。
(組織)
第2条組合は、越谷市、草加市、吉川市、八潮市、三郷市及び松伏町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条組合は、/し尿処理場/ごみ処理場/の設置及びその管理に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条組合の事務所は、越谷市増林三丁目2番地1に置く。
(議員の定数及び選挙の方法)
第5条組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は、24人とし、その選出区分は、次のとおりとする。
越谷市 6人
草加市 6人
吉川市 3人
八潮市 3人
三郷市 3人
松伏町 3人
2 前項の組合の議員は、組合市町の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。
(任期及び失職)
第6条組合の議員の任期は、組合市町の議会の議員の任期による。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 組合の議員が、組合市町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
(補欠選挙)
第7条組合の議員が欠けたときは、直ちに補欠選挙を行わなければならない。
(選挙の結果の告示等)
第8条組合の議員の選挙が終了したときは、組合市町の議会の議長は、当選人に当選の旨を告知するとともに、直ちにその結果を管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに当選人の住所氏名を告示しなければならない。
(議長及び副議長)
第9条組合の議会は、議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
(議長の議事整理権、議会代表権)
第10条議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。
(議長の代理及び仮議長)
第11条議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。
3 議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。
(臨時議長)
第12条第9条第1項及び前条第2項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。
(議長及び副議長の辞職)
第13条組合の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。
(設置及び選任の方法)
第14条組合に管理者、理事、副管理者及び収入役を置く。
2 管理者及び理事は、組合市町の長の協議により組合市町の長のうちからこれを定める。
3 副管理者は、管理者が組合の議会の同意を得てこれを選任する。
4 組合に理事会を置く。理事会は、管理者、理事及び副管理者をもって構成する。
5 収入役は、管理者が組合市町の収入役のうちから組合の議会の同意を得てこれを選任する。
(任期)
第15条管理者、理事及び収入役の任期は、組合市町の長及び収入役の職にある期間とする。
2 副管理者の任期は、4年とする。
(職務権限)
第16条管理者は、組合を統轄し、及び代表し、組合の事務を管理し、及び執行する。
2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
3 理事会は、組合の事務の適切な運営を図るものとする。理事会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
4 収入役は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。
(職員)
第17条組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。
2 職員の定数は、組合の条例でこれを定める。
(監査委員)
第18条組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合の議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任される者にあっては、組合の議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任されるものにあっては、4年とする。
(経費)
第19条組合の経費は、次の割合をもって組合市町が負担するものとする。なお、組合の事業(財産)より生ずる収入及びその他の収入がある場合は、これに充てるものとする。
平等割 15パーセント
搬入割 85パーセント
2 前項の搬入割算定の基礎とする搬入量は、前年の搬入量とする。
(地方自治法の準用)
第20条この規約に規定すべき事項で、この規約に定めのないものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)中、市に関する規定を準用する。
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
2 第3条のうち、ごみ処理場の設置及びその管理に関する事務については、草加、越谷清掃組合の解散について知事の許可があった日から施行する。
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
2 改正後の埼玉県東部清掃組合規約の第19条の規定は、昭和49年度分の負担金から適用する。
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
(施行期日)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
(経費の負担割合の特例)
2 組合経費の負担割合は、この規約による変更後の埼玉県東部清掃組合規約第19条第1項の規定にかかわらず、昭和59年10月1日から昭和60年3月31日までは平等割15パーセント、人口割30パーセント、搬入割55パーセントとし、昭和60年度にあっては平等割15パーセント、人口割15パーセント、搬入割70パーセントとする。この場合において、人口割算定の基礎とする人口については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際、現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、変更後第18条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
(施行期日)
1 この規約は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)に、この規約による変更後の東埼玉資源環境組合規約(以下「新規約」という。)第14条第3項の規定により、副管理者として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新規約第15条第2項の規定にかかわらず、施行日におけるこの規約による変更前の東埼玉資源環境組合規約第14条第3項の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
東埼玉資源環境組合規約
昭和40年10月1日 指令地第6319号
(平成19年7月1日施行)
| 制定 | 昭和40年10月1日 | 指令地第6319号 |
| 改正 | 昭和42年12月8日 | 指令地第2237号 |
| 改正 | 昭和44年10月28日 | 指令地第2094号 |
| 改正 | 昭和47年6月20日 | 指令地第389号 |
| 改正 | 昭和47年10月14日 | 指令地第899号 |
| 改正 | 昭和49年8月8日 | 指令地第575号 |
| 改正 | 昭和49年11月18日 | 指令地第1013号 |
| 改正 | 昭和58年2月1日 | 指令地第1404号 |
| 改正 | 昭和59年10月1日 | 指令地第858号 |
| 改正 | 平成4年4月16日 | 指令地第84号 |
| 改正 | 平成11年3月15日 | 埼東清第915号 |
| 改正 | 平成19年5月14日 | 指令市第305号 |