埼玉県指令地第1803号認可
(目的)
第1条この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条この土地開発公社は、三郷市土地開発公社と称する。
(設立団体)
第3条この土地開発公社の設立団体は、三郷市とする。
(事務所の所在地)
第4条この土地開発公社は、事務所を埼玉県三郷市に置く。
(公告の方法)
第5条この土地開発公社の公告は、三郷市の発行する広報に掲載して行う。
(役員)
第6条この土地開発公社に、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以内(うち理事長1名、常務理事1名)
(2) 監事 2名以内
2 常務理事は、常任とする。
(役員の職務及び権限)
第7条理事長は、この土地開発公社を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、規程の定めるところにより、この土地開発公社の業務を掌理する。
3 常務理事は、規程の定めるところにより、理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
4 監事は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第16条第8項の職務を行う。
(役員の任命)
第8条理事及び監事は、三郷市長が任命する。
2 理事長、常務理事は、三郷市長が選任する。
(役員の任期)
第9条役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残存期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の兼任の禁止)
第10条理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。
(職員の任命)
第11条職員は、理事長が任命する。
(兼職の禁止)
第12条常任の役員及び職員は、第1条に関連する営利を目的とする団体の役員となり、又はみずから営利事業に従事してはならない。
(理事会の設置及び構成)
第13条この土地開発公社に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の招集)
第14条理事会は、理事長が必要と認めたときに招集する。
2 理事長は、理事若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を附して要求があったときは、理事会を招集しなければならない。
(理事会の議事)
第15条理事会の議長は、理事長をもってこれにあてる。
2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 監事は、理事会に出席し、又は書面により意見を述べることができる。
(書面表決等)
第16条やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2 理事長は、緊急の必要により会議を開催するいとまがないときは、持ち廻りの方法により、各理事の表決を求めることができる。
3 前2項の場合において、前条の規定の適用については、表決に参加した者を出席した者とみなす。
(理事会の議決事項)
第17条次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画
(3) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
(4) 規程の制定又は改正若しくは廃止
(5) 規程により理事会の権限に属せしめられた事項
(6) その他この土地開発公社の運営上理事長が重要と認める事項
2 前項第1号に掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。
(議事録)
第18条会議には、議事録を作成し、議長及び出席理事のなかからその会議において選出された議事録署名人2人が署名しなければならない。
(業務の範囲)
第19条この土地開発公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
ア 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
イ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
ウ 公営企業の用に供する土地
エ 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
オ 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
(2) 住宅用地の造成事業並びに地域開発のためにする内陸工業用地及び流通業務団地の造成事業を行うこと。
(3) 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。
(1) 前項第1号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は同項第2号の事業の実施と併せて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行うこと。
(2) 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。
(資産)
第20条この土地開発公社の資産は、基本財産及び運用財産とする。
2 この土地開発公社の基本財産の額は、500万円とする。
3 基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。
(事業年度)
第21条この土地開発公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(財務諸表及び事業報告書)
第22条この土地開発公社は、毎事業年度の終了後2月以内に、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、監事の意見を付けて、これを三郷市長に提出する。
(利益及び損失の処理)
第23条この土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理する。
2 この土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理する。
(余裕金の運用)
第24条この土地開発公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(1) 国債又は地方債の取得
(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
(予算の弾力運用)
第25条理事長は、この土地開発公社の予算成立後、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、三郷市長の承認を得て、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は次の理事会においてその旨を報告しなければならない。
(解散)
第26条この土地開発公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、三郷市議会の議決を経、埼玉県知事の認可を受けたときに解散する。
2 この土地開発公社は、解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときはこれを三郷市に帰属させる。
(規程への委任)
第27条この土地開発公社の運営に関して必要な事項は、この定款に定めるもののほか、規程の定めるところによる。
(施行期日)
1 この定款は、この土地開発公社への組織変更の日から施行する。
(組織変更に伴う財団法人三郷市開発公社の収支決算)
2 この土地開発公社への組織変更に伴う財団法人三郷市開発公社の財団法人三郷市開発公社寄附行為第11条の規定に基づく収支決算に関する監事の監査及び理事会の承認については、この土地開発公社の監事及び理事会が行う。
1 この定款は、埼玉県知事の認可のあった日から施行する。
1 この定款は、埼玉県知事の認可のあった日から施行する。
この定款は、埼玉県知事の認可のあった日から施行する。
この定款は、平成3年9月25日から施行する。
この定款は、埼玉県知事の認可のあった日から施行する。
この定款は、埼玉県知事の認可のあった日から施行する。
三郷市土地開発公社定款
昭和48年3月29日 県指令地第1803号
(平成20年10月23日施行)
| 制定 | 昭和48年3月29日 | 県指令地第1803号 |
| 改正 | 昭和49年4月1日 | 県指令地第7号 |
| 改正 | 昭和49年7月4日 | 県指令地第425号 |
| 改正 | 平成3年6月28日 | 県指令地第526号 |
| 改正 | 平成3年9月25日 | 理事会議決第6号 |
| 改正 | 平成19年10月1日 | 指令市第1237号 |
| 改正 | 平成20年10月23日 | 指令市第1307号 |