条例

三郷市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例

平成12年9月20日 条例第45号 / 最終改正 令和3年9月16日 / 改正17回
第10編 建設 / 第6章 建築

(目的)

第1条この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能及び健全な都市環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条この条例において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地区整備計画 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5第2項第1号に掲げる地区整備計画をいう。

(2) 自動車車庫等 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)をいう。

(適用区域)

第3条この条例の規定は、別表第1に掲げる区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条前条に規定する区域内においては、別表第2から別表第9までに掲げる地区の区分に応じ、それぞれ別表第2から別表第9までの1欄に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、市長が当該地区計画の方針に照らして支障がなく、かつ、適正な都市機能及び健全な都市環境の確保に資すると認めて許可した場合においては、この限りでない。

(建築物の容積率の最高限度)

第5条建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表第4及び別表第7に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ別表第4の2欄及び別表第7の2欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地区の2以上にわたる場合又は第3条に規定する区域の内外にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、同項の規定による当該各地区内又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地区内又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

3 前2項の延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。

(1) 自動車車庫等の用途に供する部分の床面積(当該床面積が当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和とする。以下この号において同じ。)の5分の1を超える場合においては、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の5分の1)

(2) 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1)

(3) 共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積

(建築物の建蔽率の最高限度)

第5条の2建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、別表第7に掲げる地区の区分に応じ、同表の3欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける地区の2以上にわたる場合又は第3条に規定する区域の内外にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同項の規定による当該各地区内又は区域内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該地区内又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

3 前2項の規定の適用については、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で市長が別に定めるものの内にある建築物にあっては、別表第7の3欄に掲げる数値に10分の1を加えたものをもって同欄に掲げる数値とする。

(建築物の高さの最高限度)

第5条の3建築物の各部分の高さは、別表第3、別表第4、別表第5、別表第7及び別表第8に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ別表第3の2欄、別表第4の3欄、別表第5の2欄、別表第7の4欄及び別表第8の2欄に掲げるとおりとする。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第6条建築物の敷地面積は、別表第2、別表第3、別表第4、別表第5、別表第6、別表第7及び別表第9に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ別表第2の2欄、別表第3の3欄、別表第4の4欄、別表第5の3欄、別表第6の2欄、別表第7の5欄及び別表第9の2欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定を適用しない。ただし、同項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至った土地については、この限りではない。

3 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定を適用しない。ただし、次に掲げる敷地又は土地については、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至った土地

(土地区画整理事業による建築物の特例)

第7条土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業に係る土地で、現に存する建築物が土地区画整理法第98条第1項の規定により、仮換地を指定された土地に移るものについては、次の各号のとおりとする。

(1) 三郷中央地区地区整備計画区域においては、第4条及び前条の規定は、適用しない。

(2) 三郷インターA地区地区整備計画区域においては、前条の規定は、適用しない。

(3) 三郷インター南地区地区整備計画区域の地区のうち、流通業務地区その2及びその5においては前条の規定は適用せず、流通業務地区その3においては第4条及び前条の規定は、適用しない。

(4) 三郷北部地区地区整備計画区域においては、第4条及び前条の規定は、適用しない。

(建築物の敷地が2以上の地区又は区域の内外にわたる場合の措置)

第8条建築物の敷地が2以上の地区にわたる場合又は第3条に規定する区域の内外にわたる場合における第4条及び第6条の規定の適用については、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する地区又は区域の規定を適用する。

(一の敷地とみなすことによる制限の緩和)

第9条法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定による認定を受けた建築物に対する第5条、第5条の2及び第5条の3の規定の適用については、当該認定に係る一団地又は一定の一団の土地の区域を当該建築物の一の敷地とみなす。

(公益上必要な建築物の特例)

第10条この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該許可の範囲内において適用しない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第11条この条において「基準時」とは、法第3条第2項の規定により第4条、第5条第1項若しくは第2項、第5条の2第1項若しくは第2項又は第5条の3の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。

2 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において、増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定並びに第5条第1項及び第2項並びに第5条の2の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

3 法第3条第2項の規定により第5条第1項又は第2項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条第1項又は第2項の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫等の用途に供すること。

(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないこと。

(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないこと。

4 法第3条第2項の規定により第5条第1項若しくは第2項、第5条の2第1項若しくは第2項又は第5条の3の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず第5条第1項若しくは第2項、第5条の2第1項若しくは第2項又は第5条の3の規定は、適用しない。

5 法第3条第2項の規定により第5条の3の規定の適用を受けない建築物について、基準時以後に増築又は改築をする部分以外の部分においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず第5条の3の規定は、適用しない。

(委任)

第12条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第6条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主(建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割したことによって第6条第1項の規定に違反した場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者)

(2) 第5条第1項若しくは第2項、第5条の2第1項若しくは第2項又は第5条の3の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

附則

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

附則(平成13年6月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成16年3月18日条例第12号)

この条例は、三郷インターA地区地区計画の決定の告示があった日から施行する。

附則(平成17年3月29日条例第12号)

この条例は、戸ヶ崎二丁目地区地区計画の決定の告示があった日から施行する。

附則(平成18年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成18年6月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年9月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年6月12日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成22年6月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成22年12月15日条例第31号)

この条例は、新三郷ららシティ地区地区計画の決定の告示があった日から施行する。

附則(平成23年12月13日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成29年6月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成30年3月28日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和3年9月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

区域

三郷中央地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された三郷中央地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

三郷インターA地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された三郷インターA地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

戸ヶ崎二丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された戸ヶ崎二丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

さつき平地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示されたさつき平地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

三郷インター南地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された三郷インター南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

新三郷ららシティ地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された新三郷ららシティ地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

三郷吉川線沿道地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された三郷吉川線沿道地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

三郷北部地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された三郷北部地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第4条、第6条関係)

三郷中央地区地区整備計画区域

地区の区分

1

2

建築物の用途の制限

建築物の敷地面積の最低限度

A地区

120平方メートル

B地区

次に掲げる用途に供する建築物

1 倉庫の用途に供する部分の床面積が1,500平方メートルを超える建築物

2 葬儀場、セレモニーホールその他これらに類するもの(結婚式場を除く。)

3 畜舎

120平方メートル

C地区

次に掲げる用途に供する建築物

1 都市計画道路新和吉川線又は新和高須線に接する敷地にある建築物の1階部分のうち、当該道路に面する部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途(エントランス、機械室、管理人室その他これらに類するものを除く。)に供する建築物

2 葬儀場、セレモニーホールその他これらに類するもの(結婚式場を除く。)

3 畜舎

120平方メートル

D地区

次に掲げる用途に供する建築物

1 葬儀場、セレモニーホールその他これらに類するもの(結婚式場を除く。)

2 畜舎

120平方メートル

E地区

次に掲げる用途に供する建築物

1 都市計画道路三郷中央北通り線、三郷中央東西線3号、三郷中央南通り線、新和吉川線又は新和高須線に接する敷地にある建築物の1階部分のうち、当該道路に面する部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途(エントランス、機械室、管理人室その他これらに類するものを除く。)に供する建築物

2 葬儀場、セレモニーホールその他これらに類するもの(結婚式場を除く。)

都市計画道路三郷中央北通り線、三郷中央東西線3号、三郷中央南通り線、新和吉川線又は新和高須線に接する敷地については、200平方メートルとする。それ以外の敷地については、120平方メートルとする。

F地区

葬儀場、セレモニーホールその他これらに類するもの(結婚式場を除く。)

都市計画道路市役所通り線、三郷中央西通り線、三郷中央北通り線、三郷中央東西線5号又は三郷中央南通り線に接する敷地については、200平方メートルとする。それ以外の敷地については、120平方メートルとする。

G地区

次に掲げる用途に供する建築物

1 工場(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の6に規定するもの及び作業場の床面積の合計が300平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に該当する営業の用に供する建築物

3 建築物の1階部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途(エントランス、機械室、管理人室その他これらに類するものを除く。)に供するもの

4 葬儀場、セレモニーホールその他これらに類するもの(結婚式場を除く。)

200平方メートル

H地区

次に掲げる用途に供する建築物

1 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するもの及び作業場の床面積の合計が300平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に該当する営業の用に供する建築物

3 建築物の1階部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途(エントランス、機械室、管理人室その他これらに類するものを除く。)に供するもの

4 ガソリンスタンド

5 葬儀場、セレモニーホールその他これらに類するもの(結婚式場を除く。)

駅前交通広場に接する敷地については、500平方メートルとする。それ以外の敷地については、200平方メートルとする。

I地区

次に掲げる用途に供する建築物

1 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

3 ホテル又は旅館

4 葬儀場、セレモニーホールその他これらに類するもの(結婚式場を除く。)

5 畜舎

120平方メートル

備考 各地区は、三郷中央地区地区整備計画区域の地区をいう。

別表第3(第4条、第5条の3、第6条関係)

三郷インターA地区地区整備計画区域

地区の区分

1

2

3

建築物の用途の制限

建築物の高さの最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

多機能複合型商業地区

次に掲げる用途に供する建築物

1 住宅、併用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に該当する営業の用に供するもの

3 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの及び自動車修理工場を除く。)

4 葬儀場、セレモニーホールその他これらに類するもの

なし

5,000平方メートル(公衆便所や巡査派出所その他これらに類する公共又は公益上必要なものを除く。)

流通業務地区

次に掲げる用途に供する建築物

1 住宅、併用住宅(土地区画整理事業による移転建築物を除く。)、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 物品販売業を営む店舗又は飲食店(都市計画道路に面する敷地について、これらの用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えないものを除く。また、当該敷地内の工場において製造、加工する製品を主に販売又は提供する店舗、飲食店で床面積が当該工場の延べ面積の2分の1以内のものを除く。)

3 ホテル又は旅館

4 カラオケボックスその他これに類するもの

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

7 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール、その他これらに類するもの

8 葬儀場、セレモニーホールその他これらに類するもの

なし

500平方メートル(公衆便所や巡査派出所その他これらに類する公共又は公益上必要なものを除く。)

工業地区

次に掲げる用途に供する建築物

1 住宅、併用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 物品販売業を営む店舗又は飲食店(当該敷地内の工場において製造、加工する製品を主に販売又は提供する店舗、飲食店で床面積が当該工場の延ベ面積の2分の1以内のものを除く。)

3 カラオケボックスその他これに類するもの

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 葬儀場、セレモニーホールその他これらに類するもの

なし

500平方メートル(公衆便所や巡査派出所その他これらに類する公共又は公益上必要なものを除く。)

沿道利用地区その1

次に掲げる用途に供する建築物

1 自動車教習所

2 倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

3 畜舎

4 葬儀場、セレモニーホールその他これらに類するもの

なし

200平方メートル(公衆便所や巡査派出所その他これらに類する公共又は公益上必要なものを除く。)

沿道利用地区その2

次に掲げる用途に供する建築物

1 ホテル又は旅館

2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

3 自動車教習所

4 倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

5 畜舎

6 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するもの及び自動車修理工場を除く。)

7 葬儀場、セレモニーホールその他これらに類するもの

なし

200平方メートル(公衆便所や巡査派出所その他これらに類する公共又は公益上必要なものを除く。)

一般住宅地区

次に掲げる用途に供する建築物

1 ホテル又は旅館

2 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

3 自動車教習所

4 倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

5 畜舎

6 葬儀場、セレモニーホールその他これらに類するもの

なし

150平方メートル(公衆便所や巡査派出所その他これらに類する公共又は公益上必要なものを除く。)

専用住宅地区

次に掲げる用途に供する建築物

1 店舗又は飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

2 葬儀場、セレモニーホールその他これらに類するもの

建築物の高さの最高限度は12メートルとし、かつ、建築物の各部分の高さは当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5メートルを加えたもの以下(北側斜線)とする。ただし、敷地面積が100平方メートル未満の建築物又は公共若しくは公益上必要なものとして市長が認める建築物においては、この限りでない。

150平方メートル(公衆便所や巡査派出所その他これらに類する公共又は公益上必要なものを除く。)

備考 各地区は、三郷インターA地区地区整備計画区域の地区をいう。

別表第4(第4条、第5条、第5条の3、第6条関係)

戸ヶ崎二丁目地区地区整備計画区域

地区の区分

1

2

3

4

建築物の用途の制限

建築物の容積率の最高限度

建築物の高さの最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

全域

法別表第2(ろ)項に掲げる建築物以外の建築物

10分の15

建築物の高さは10メートル以下、軒の高さは7メートル以下とする。

115平方メートル

別表第5(第4条、第5条の3、第6条関係)

さつき平地区地区整備計画区域

地区の区分

1

2

3

建築物の用途の制限

建築物の高さの最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

A地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 共同住宅

2 巡査派出所、公衆電話所等の公共公益施設

3 公民館、集会場及びこれに類するもの

4 上記に附属する建築物

なし

なし

B地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 小学校

2 保育園

3 幼稚園

4 上記に附属する建築物

なし

なし

C地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 店舗、飲食店

2 郵便局、診療所等の公共公益施設

3 水泳場、体育館及びカルチャーセンターに供する建築物

4 上記に附属する建築物

なし

なし

D地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 自動車車庫の用に供する建築物

2 共同住宅に附属する建築物

なし

なし

E地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 共同住宅

2 店舗

3 上記に附属する建築物

なし

なし

F地区

法別表第2(ろ)項に掲げる建築物以外の建築物

建築物の高さは10メートル以下、軒の高さは7メートル以下とする。

115平方メートル

備考 各地区は、さつき平地区地区整備計画区域の地区をいう。

別表第6(第4条、第6条関係)

三郷インター南地区地区整備計画区域

地区の区分

1

2

建築物の用途の制限

建築物の敷地面積の最低限度

流通業務地区その1

次に掲げる用途に供する建築物

1 住宅、併用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 図書館その他これに類するもの

3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

4 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

5 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

6 公衆浴場

7 診療所

8 店舗、飲食店、展示場又は遊技場

9 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

10 自動車教習所

11 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

12 カラオケボックスその他これに類するもの

13 法別表第2(る)項第1号に掲げるもの

14 畜舎

15 葬儀場、セレモニーホールその他これらに類するもの(結婚式場を除く。)

10,000平方メートル(公衆便所や巡査派出所その他これらに類する公共又は公益上必要なものを除く。)

流通業務地区その2及びその5

次に掲げる用途に供する建築物

1 住宅、併用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 図書館その他これに類するもの

3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

4 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

5 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

6 公衆浴場

7 診療所

8 店舗、飲食店、展示場又は遊技場

9 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

10 自動車教習所

11 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

12 カラオケボックスその他これに類するもの

13 畜舎

14 葬儀場、セレモニーホールその他これらに類するもの(結婚式場を除く。)

500平方メートル(公衆便所や巡査派出所その他これらに類する公共又は公益上必要なものを除く。)

流通業務地区その3

次に掲げる用途に供する建築物

1 住宅、併用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 図書館その他これに類するもの

3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

4 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

5 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

6 公衆浴場

7 診療所

8 店舗、飲食店、展示場又は遊技場

9 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

10 自動車教習所

11 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

12 カラオケボックスその他これに類するもの

13 法別表第2(る)項第1号又は第2号に掲げるもの

14 畜舎

15 葬儀場、セレモニーホールその他これらに類するもの(結婚式場を除く。)

500平方メートル(公衆便所や巡査派出所その他これらに類する公共又は公益上必要なものを除く。)

流通業務地区その4

次に掲げる用途に供する建築物

1 住宅、併用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 図書館その他これに類するもの

3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

4 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

5 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

6 公衆浴場

7 店舗、飲食店、展示場、遊技場その他これらに類するものの用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル又は敷地面積の50パーセントを超えるもの

8 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

9 自動車教習所

10 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

11 カラオケボックスその他これに類するもの

12 法別表第2(る)項第1号又は第2号に掲げるもの

13 畜舎

14 葬儀場、セレモニーホールその他これらに類するもの(結婚式場を除く。)

500平方メートル(公衆便所や巡査派出所その他これらに類する公共又は公益上必要なものを除く。)

備考 各地区は、三郷インター南地区地区整備計画区域の地区をいう。

別表第7(第4条―第6条関係)

新三郷ららシティ地区地区整備計画区域

地区の区分

1

2

3

4

5

建築物の用途の制限

建築物の容積率の最高限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の高さの最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

流通業務地区

次に掲げる用途に供する建築物

1 住宅、併用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 物品販売業を営む店舗又は飲食店

3 ホテル又は旅館

4 カラオケボックスその他これに類するもの

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

7 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

8 法別表第2(ぬ)項第3号及び第4号に掲げる建築物

9 畜舎

なし

なし

なし

500平方メートル

ただし、公衆便所や巡査派出所その他これらに類する公共又は公益上必要なものはこの限りでない。

商業誘致地区

次に掲げる用途に供する建築物

1 住宅、併用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項及び第9項に該当する営業を営む施設

3 勝馬投票券発売所、場外車券売場及び場外勝舟投票券発売所

4 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの及び自動車修理工場を除く)

5 倉庫業を営む倉庫

6 畜舎

なし

なし

なし

30,000平方メートル

ただし、公衆便所や巡査派出所その他これらに類する公共又は公益上必要なものはこの限りでない。

駅前商業地区

次に掲げる用途に供する建築物

1 駅アクセス線に接する敷地にある建築物の1階部分のうち、当該道路に面する部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途(エントランス、機械室、管理人室その他これらに類するものを除く)に供するもの

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項及び第9項に該当する営業を営む施設

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

4 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの及び自動車修理工場を除く)

5 倉庫業を営む倉庫

6 畜舎

なし

なし

なし

500平方メートル

ただし、公衆便所や巡査派出所その他これらに類する公共又は公益上必要なものはこの限りでない。

生活利便地区

次に掲げる用途に供する建築物

1 住宅、併用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

3 ホテル又は旅館

4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項及び第9項に該当する営業を営む施設

5 カラオケボックスその他これに類するもの

6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

7 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの及び自動車修理工場を除く)

8 倉庫業を営む倉庫

9 畜舎

なし

なし

なし

10,000平方メートル

ただし、公衆便所や巡査派出所その他これらに類する公共又は公益上必要なものはこの限りでない。

業務利便地区

次に掲げる用途に供する建築物

1 長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

4 工場(法施行令第130条の6に規定するもの及び自動車修理工場を除く。)

5 ホテル又は旅館

6 畜舎

7 葬儀場、セレモニーホールその他これらに類するもの(結婚式場を除く。)

8 カラオケボックスその他これに類するもの

9 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

なし

なし

なし

500平方メートル

ただし、公衆便所や巡査派出所その他これらに類する公共又は公益上必要なものは、この限りでない。

一般住宅地区

次に掲げる用途に供する建築物

1 法別表第2(ろ)項に掲げる建築物以外の建築物

2 長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿

なし

なし

建築物の高さは12メートル以下、軒の高さは9メートル以下とする。

200平方メートル

ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

1 公衆便所や巡査派出所その他これらに類する公共又は公益上必要なもの

2 近隣住民を対象とした公民館や集会所等

低層住宅地区

次に掲げる用途に供する建築物

1 法別表第2(い)項に掲げる建築物以外の建築物

2 長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿

10分の10

10分の5

建築物の高さは10メートル以下、軒の高さは7メートル以下とする。

200平方メートル

ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

1 公衆便所や巡査派出所その他これらに類する公共又は公益上必要なもの

2 近隣住民を対象とした公民館や集会所等

備考 各地区は、新三郷ららシティ地区地区整備計画区域の地区をいう。

別表第8(第4条、第5条の3関係)

三郷吉川線沿道地区地区整備計画区域

地区の区分

1

2

建築物の用途の制限

建築物の高さの最高限度

全域

法別表第2(は)項に掲げる建築物(同項第5号中「500平方メートル」とあるのは、「3,000平方メートル」と読み替えるものとする。)以外の建築物

建築物の高さの最高限度は12メートルとし、かつ、建築物の各部分の高さは当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5メートルを加えたもの以下(北側斜線)とする。ただし、公共又は公益上必要なものとして市長が認める建築物においては、この限りでない。

別表第9(第4条、第6条関係)

三郷北部地区地区整備計画区域

地区の区分

1

2

建築物の用途の制限

建築物の敷地面積の最低限度

流通工業地区その1

次に掲げる用途に供する建築物

1 住宅、併用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 図書館、博物館その他これらに類するもの

3 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

4 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

5 店舗、飲食店、展示場、遊技場その他これらに類するもの

6 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

7 自動車教習所

8 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

9 カラオケボックスその他これに類するもの

10 法別表第2(る)項第1号に掲げるもの

11 畜舎

12 葬儀場、セレモニーホールその他これらに類するもの(結婚式場を除く。)

13 公衆浴場

14 診療所

15 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

10,000平方メートル(保育所その他これに類するもの又は公衆便所や巡査派出所その他これらに類する公共若しくは公益上必要なものを除く。)

流通工業地区その2

次に掲げる用途に供する建築物

1 住宅、併用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 図書館、博物館その他これらに類するもの

3 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

4 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

5 店舗、飲食店、展示場、遊技場その他これらに類するもの(計画図の範囲に存する場合又は当該範囲の内外にわたる場合で、その敷地の過半が当該範囲内に存する場合は、これらの用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。)

6 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

7 自動車教習所

8 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

9 カラオケボックスその他これに類するもの

10 法別表第2(る)項第1号に掲げるもの

11 畜舎

12 葬儀場、セレモニーホールその他これらに類するもの(結婚式場を除く。)

13 公衆浴場

14 診療所

15 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

2,000平方メートル(保育所その他これに類するもの又は公衆便所や巡査派出所その他これらに類する公共若しくは公益上必要なものを除く。)

流通工業地区その3

次に掲げる用途に供する建築物

1 住宅、併用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 図書館、博物館その他これらに類するもの

3 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

4 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

5 店舗、飲食店、展示場、遊技場その他これらに類するもの(計画図の範囲に存する場合又は当該範囲の内外にわたる場合で、その敷地の過半が当該範囲内に存する場合は、これらの用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。)

6 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

7 自動車教習所

8 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

9 カラオケボックスその他これに類するもの

10 法別表第2(る)項第1号に掲げるもの

11 畜舎

12 葬儀場、セレモニーホールその他これらに類するもの(結婚式場を除く。)

13 公衆浴場

500平方メートル(保育所その他これに類するもの又は公衆便所や巡査派出所その他これらに類する公共若しくは公益上必要なものを除く。)

備考

1 各地区は、三郷北部地区地区整備計画の地区をいう。

2 この表において「計画図の範囲」とは、都市計画法第20条第1項の規定により告示された三郷北部地区地区計画の地区整備計画図における「沿道商業500平方メートル以内を許容する区域」をいう。

三郷市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例

平成12年9月20日 条例第45号

(令和3年9月16日施行)

制定と改正の履歴

制定平成12年9月20日条例第45号
改正平成13年6月15日条例第9号
改正平成15年3月24日条例第11号
改正平成16年3月18日条例第12号
改正平成17年3月29日条例第12号
改正平成18年3月24日条例第9号
改正平成18年6月19日条例第23号
改正平成20年9月19日条例第28号
改正平成21年6月12日条例第20号
改正平成22年6月14日条例第14号
改正平成22年12月15日条例第31号
改正平成23年12月13日条例第22号
改正平成24年3月22日条例第4号
改正平成25年3月25日条例第10号
改正平成26年3月24日条例第7号
改正平成29年6月21日条例第21号
改正平成30年3月28日条例第17号
改正令和3年9月16日条例第22号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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