(趣旨)
第1条この規則は、三郷市例規集の改版にあたり、この規則施行前に公布した現に効力を有する規則(以下「既存の規則」という。)の用字、用語等の整備に関し、必要な事項を定めるものとする。
(措置)
第2条既存の規則の用字、用語等の整備については、三郷市例規集の改版に伴う用字、用語等の整備に関する条例(平成12年条例第37号)の例による。
この規則は、平成12年9月1日から施行する。
三郷市例規集の改版に伴う用字、用語等の整備に関する規則
平成12年6月21日 規則第71号
(平成12年9月1日施行)
| 制定 | 平成12年6月21日 | 規則第71号 |