規則

三郷市例規集の改版に伴う用字、用語等の整備に関する規則

平成12年6月21日 規則第71号 / 改正0回
第3編 執行機関 / 第1章 市長部局 / 第3節 文書・公印

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市例規集の改版にあたり、この規則施行前に公布した現に効力を有する規則(以下「既存の規則」という。)の用字、用語等の整備に関し、必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条既存の規則の用字、用語等の整備については、三郷市例規集の改版に伴う用字、用語等の整備に関する条例(平成12年条例第37号)の例による。

附則

この規則は、平成12年9月1日から施行する。

三郷市例規集の改版に伴う用字、用語等の整備に関する規則

平成12年6月21日 規則第71号

(平成12年9月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成12年6月21日規則第71号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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