(趣旨)
第1条この規則は、三郷市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例(平成12年条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(街区の角にある敷地等の指定)
第2条条例第5条の2第3項に規定する街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で市長が別に定めるものは、埼玉県建築基準法施行細則(昭和36年埼玉県規則第15号)第11条各号に掲げる敷地とする。
(許可申請)
第3条条例第4条ただし書又は第10条の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)に建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に定める図書のほか、許可に関し必要な資料の提出を求めることができる。
3 市長は、許可をしたときは、許可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(建築主の変更届)
第4条許可を受けた建築物の工事完了前に建築主に変更があったときは、建築主は、名義変更届(様式第3号)に許可通知書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
(工事取止届等)
第5条建築主は、許可を受けた建築物の工事を取りやめたときは、工事取止届(様式第4号)に許可通知書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
2 許可申請の取下げをしようとする者は、申請取下願(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請取下願を承認したときは、申請取下承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(確認申請書に添付する調書等)
第6条次に掲げる建築物を増築し、又は改築する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる図書及び不適格建築物調書(様式第7号)を確認申請書に添付しなければならない。
(1) 条例第11条第2項及び第3項の建築物 基準時における建築物の配置図及び各階平面図
(2) 条例第11条第5項の建築物 基準時における建築物の配置図、各階平面図及び立面図
(雑則)
第7条この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
この規則は、平成13年5月18日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、三郷インターA地区地区計画の決定の告示があった日から施行する。
1 この規則は、新三郷ららシティ地区地区計画の決定の告示があった日から施行する。
2 改正前の三郷市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則様式第1号から様式第7号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第6条関係)
三郷市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則
平成12年9月26日 規則第78号
(平成26年3月24日施行)
| 制定 | 平成12年9月26日 | 規則第78号 |
| 改正 | 平成13年5月10日 | 規則第27号 |
| 改正 | 平成14年9月27日 | 規則第33号 |
| 改正 | 平成16年3月31日 | 規則第33号 |
| 改正 | 平成22年12月20日 | 規則第37号 |
| 改正 | 平成26年3月24日 | 規則第11号 |