告示第206号
三郷市ねたきり老人等訪問理髪サービス事業実施要綱(昭和59年告示第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この要綱は、老衰、心身の障害、傷病等の理由により、理容院又は美容院に出向くことが困難な高齢者等に対して、訪問で理美容サービスを行う三郷市高齢者等訪問理美容サービス事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条事業の対象者は、市内に居住し、居宅生活で理容院又は美容院に出向くことが困難な者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する要介護状態区分が4又は5の者で法第8条第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設及び同条第22項に規定する介護保険施設に入所していない法第9条第1号に規定する本市の第1号被保険者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者の手帳を受けている者で、当該障害の程度が下肢1級又は2級に該当するもの
(3) その他市長が必要と認めた者
(事業内容)
第3条事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 理容サービス 居宅に訪問し、頭髪の刈込み及び顔剃りを行うこと。
(2) 美容サービス 居宅に訪問し、結髪及びカッティングを行うこと。
(申請)
第4条対象者は、事業を利用しようとするときは、三郷市高齢者等訪問理美容サービス利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(決定及び通知)
第5条市長は、前条の申請があったときは、申請内容を審査のうえ、その可否を決定し、三郷市高齢者等訪問理美容サービス利用可否決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知しなければならない。
(理美容サービス券の交付)
第6条市長は、前条の規定により利用決定したときは、理美容サービス券(様式第3号)を1年度に2枚交付する。
2 前項の規定により交付した理美容サービス券の有効期間は、当該理美容サービス券を交付した日の属する年度の末日までとする。
(利用者負担)
第7条利用者は、事業を利用するときは、理容料又は美容料の額(移動及び出張に要する経費を除く。)を負担するものとする。
(事業の委託)
第8条市長は、事業(利用者の決定を除く。)の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認めた民間事業者又は団体に委託するものとする。
(雑則)
第9条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(施行期日)
1 この告示は、平成12年7月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にこの告示による改正前の三郷市ねたきり老人等訪問理髪サービス事業実施要綱の規定によりされた申請については、なお従前の例による。
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
三郷市高齢者等訪問理美容サービス事業実施要綱
平成12年7月10日 告示第206号
(平成18年4月1日施行)
| 制定 | 平成12年7月10日 | 告示第206号 |
| 改正 | 平成17年3月9日 | 告示第58号 |
| 改正 | 平成18年3月30日 | 告示第208号 |