告示第286号
(趣旨)
第1条この要綱は、低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づき、三郷市の介護保険被保険者の介護保険サービスの利用に係る利用者負担の軽減(以下「軽減」という。)を行う社会福祉法人等に対して、市が予算の範囲内で軽減額の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 軽減の対象となる介護保険サービス 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、複合型サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護老人福祉施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。以下「第1号事業」という。)をいう。
(2) 社会福祉法人等 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び当該社会福祉法人が存在しない地域等においては所在地の市町村が都道府県と協議した上で必要と認めた事業主体をいう。
(3) 市町村民税非課税世帯 世帯全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により市町村民税が課されていない、又は免除されている世帯をいう。
(利用者負担額)
第3条利用者負担額は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 訪問介護 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅算定基準」という。)により算定した費用の額(現に要した費用の額が当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費を控除した額
(2) 通所介護及び短期入所生活介護 イに掲げる額とロに掲げる額の合計額
イ 居宅算定基準により算定した費用の額(現に要した費用の額が当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費を控除した額
ロ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条第1号及び第2号に規定する費用のうち、食事の提供に要する費用及び滞在に要する費用として利用者が負担する額
(3) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号。以下「指定地域密着型算定基準」という。)により算定した費用の額(現に要した費用の額が当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費を控除した額
(4) 地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護及び複合型サービス イに掲げる額とロに掲げる額の合計額
イ 指定地域密着型算定基準により算定した費用の額(現に要した費用の額が当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費を控除した額
ロ 施行規則第65条の3第1号から第3号まで及び第7号に規定する費用のうち、食事の提供に要する費用及び宿泊に要する費用として利用者が負担する額
(5) 介護予防訪問介護 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「介護予防算定基準」という。)により算定した費用の額(現に要した費用の額が当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費を控除した額
(6) 介護予防通所介護及び介護予防短期入所生活介護 イに掲げる額とロに掲げる額の合計額
イ 介護予防算定基準により算定した費用の額(現に要した費用の額が当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費を控除した額
ロ 施行規則第84条第1号及び第2号に規定する費用のうち、食事の提供に要する費用及び滞在に要する費用として利用者が負担する額
(7) 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型通所介護 イに掲げる額とロに掲げる額の合計額
イ 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)により算定した費用の額(現に要した費用の額が当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る地域密着型介護予防サービス費又は特例地域密着型介護予防サービス費を控除した額
ロ 施行規則第85条の3第1号及び第2号に規定する費用のうち、食事の提供に要する費用及び宿泊に要する費用として利用者が負担する額
(8) 介護老人福祉施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 イに掲げる額と、介護老人福祉施設サービスについてはロに掲げる額、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護についてはハに掲げる額の合計額。ただし、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者で、厚生労働大臣が定める旧措置入所者の所得区分及び割合(平成12年厚生省告示第63号)に基づく利用者負担割合が5%以下の者(以下「旧措置実質的負担軽減者」という。)が、ユニット型個室(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条の3第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の3第2項第2号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号。以下「居住費等の基準費用額」という。)の表備考1に規定するユニット型個室をいう。以下同じ。)に居住した場合についてはイに掲げる額のうち居住に要する費用として利用者が負担する額とする。
イ 施行規則第65条の3第6号及び第79条に規定する費用のうち、食事の提供に要する費用及び居住に要する費用として利用者が負担する額
ロ 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(現に要した費用の額が当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費を控除した額
ハ 指定地域密着型算定基準により算定した費用の額(現に要した費用の額が当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費を控除した額
(9) 第1号事業 三郷市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第79号)第8条に規定する利用者負担額
(軽減の対象者)
第4条軽減の対象者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護受給者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付受給者(以下「生活保護等受給者」という。)並びに市民税非課税世帯に属する者であって次の各号のいずれにも該当するもののうち、生計が困難であると市長が認めた者とする。ただし、旧措置実質的負担軽減者(ユニット型個室を利用していない者に限る。)並びに三郷市介護保険訪問介護に係る自己負担金の助成に関する規則(平成12年規則第48号)及び三郷市介護保険利用料助成に関する要綱(平成15年告示第93号)により助成を受けている者を除く。
(1) 年間収入が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が、単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用する資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)に基づく所得の区分が1の者でユニット型個室に居住している者を除いた者の前項第1号の規定については、別に市長が定める。
(軽減の手続)
第5条軽減を行う社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により市長に申出を行うものとする。
2 軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、前条の対象者と認めた場合は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認通知書(様式第3号)を当該申請者に通知するとともに、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。
4 前項の確認証の交付を受けた者が、軽減の対象となる介護保険サービスの利用に係る軽減を受けようとするときは、利用の都度、確認証を社会福祉法人等に提示し、次条の規定による軽減後の利用者負担額を負担するものとする。
(軽減率)
第6条軽減率は、次の各号に掲げる者について当該各号に定める率とする。
(1) 生活保護等受給者 個室の住居に係る利用者負担額の10分の10
(2) 老齢福祉年金受給者 利用者負担額の2分の1
(3) 前2号に掲げる者以外のもの 利用者負担額の4分の1
(高額介護サービス費等及び高額医療合算介護サービス費等との適用関係)
第7条この要綱に基づく軽減と法による次の各号に掲げる保険給付との適用関係については、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 高額介護サービス費等(法第51条及び第61条の保険給付をいう。)及び高額医療合算介護サービス費等(法第51条の2及び第61条の2の保険給付をいう。) この要綱に基づく軽減を行った後の利用者負担額に対し高額介護サービス費等及び高額医療合算介護サービス費等の支給を行う。
(2) 特定入所者介護サービス費等(法第51条の3及び第61条の3の保険給付をいう。) 特定入所者介護サービス費等の支給を行った後の利用者負担額に対しこの要綱に基づく軽減を行う。
(確認証の有効期限)
第8条確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度の6月末日とする。ただし、確認証を発行した月が4月から6月までの月にあっては、当該月の属する年度の6月末日とする。
(確認証の更新)
第9条確認証の交付を受けた者は、確認証の更新を申請することができる。この場合において、有効期限の30日前から有効期限の日までに申請しなければならない。
2 確認証の更新手続については、第5条第2項及び第3項の規定を準用する。
(確認証の再交付)
第10条確認証の交付を受けた者は、交付された確認証を紛失し、又は破損した場合には、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(様式第5号)により、市長に確認証の再交付を申請しなければならない。
2 確認証を破損した場合の再交付申請には、当該破損した確認証を添えなければならない。
3 第1項により確認証の再交付を受けた者は、紛失した確認証を発見したときは、直ちに、発見した確認証を市長に返還しなければならない。
(住所等の変更)
第11条確認証の交付を受けた者は、住所又は氏名を変更したときは、速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第6号)を市長に提出し、確認証の記載内容の変更を受けなければならない。
(確認証の返還)
第12条確認証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。
(1) 確認証の有効期限に至ったとき。
(2) 確認証の交付を受けた者が、転出又は死亡したとき。
(3) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。
(4) 生活保護等受給者でなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、確認証を必要としなくなったとき。
2 市長は、確認証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、確認証を返還させることができる。
(1) 確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出その他不正な行為があったとき。
(助成)
第13条市は、社会福祉法人等が軽減した総額のうち、当該法人等の本来受領すべき利用者負担収入に対する1%を控除した額の2分の1を上限として助成する。ただし、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減した総額のうち、当該法人等の本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を助成する。
2 助成を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、助成の可否等を社会福祉法人等利用者負担軽減助成金交付決定通知書(様式第8号)により、社会福祉法人等に通知するものとする。
4 前項の交付決定通知書により承認を受けた社会福祉法人等が、助成金の交付を受けようとするときは、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
5 助成を受けた社会福祉法人等は、事業年度終了後速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減助成金実績報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
6 市長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を審査し、助成額を確定し、その結果を社会福祉法人等利用者負担軽減助成金確定通知書(様式第11号)により、社会福祉法人等に通知するものとする。
(帳簿等の整備等)
第14条助成を受けた社会福祉法人等は、軽減にかかる収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該事業等の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保存しなければならない。
3 市長は、必要と認めるときは、帳簿及び証拠書類の提出を求めることができる。
(準用)
第15条助成の取り消し及び助成金の返還については、三郷市補助金交付規則(昭和53年規則第8号)第16条及び第17条の規定を準用する。
(委任)
第16条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
1 この要綱は、平成12年10月1日から施行し、平成12年4月1日以降の減免の対象となる介護保険サービスの減免から適用する。
2 介護保険施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)及び同令附則第24条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)が、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間に第2条第1号に規定する介護保険サービスを利用する場合におけるこの要綱の規定の適用については、第3条第2号ロ及び第6号ロ中「食事の提供に要する費用及び滞在に要する費用として利用者が負担する額」とあるのは「食事の提供に要する費用(現に要した費用の額が、介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する特定介護保険施設等及び特定居宅サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第411号。以下「食事の基準費用額」という。)に規定する額を上回る場合は、食事の基準費用額に規定する額とする。)及び滞在に要する費用(現に要した費用の額が、居住費等の基準費用額に規定する額を上回る場合は、居住費等の基準費用額に規定する額とする。)として利用者が負担する額」と、同条第8号イ中「食事の提供に要する費用及び居住に要する費用として利用者が負担する額」とあるのは「食事の提供に要する費用(現に要した費用の額が、食事の基準費用額に規定する額を上回る場合は、食事の基準費用額に規定する額とする。)及び居住に要する費用(現に要した費用の額が、居住費等の基準費用額に規定する額を上回る場合は、居住費等の基準費用額に規定する額とする。)として利用者が負担する額」と、第4条第1項第1号中「150万円」とあるのは「190万円」と、第6条中「4分の1」とあるのは「8分の1」とする。
この告示は、平成13年1月1日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成12年4月1日以降の減免の対象となる介護保険サービスの減免から適用する。
この告示は、公布の日から施行し、平成17年10月1日以後の軽減の対象となる介護保険サービスの軽減から適用する。
この告示は、公布の日から施行し、平成18年7月1日以後の軽減の対象となる介護保険サービスの軽減から適用する。
この告示は、平成20年5月26日から施行する。
この告示は、平成20年12月11日から施行する。
この告示は、平成23年9月16日から施行し、改正後の三郷市社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成要綱の規定は、平成23年4月1日以後に実施した介護保険サービスから適用する。
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
この告示は、平成28年8月3日から施行する。
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この告示は、令和7年6月1日に施行する。
(施行期日)
1 この告示は、令和7年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に交付されている社会福祉法人等利用者負担軽減確認証は、この告示による改正後の様式による社会福祉法人等利用者負担軽減確認証とみなす。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第13条関係)
様式第8号(第13条関係)
様式第9号(第13条関係)
様式第10号(第13条関係)
様式第11号(第13条関係)
三郷市社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成要綱
平成12年9月26日 告示第286号
(令和7年12月15日施行)
| 制定 | 平成12年9月26日 | 告示第286号 |
| 改正 | 平成12年12月21日 | 告示第370号 |
| 改正 | 平成18年3月22日 | 告示第187号 |
| 改正 | 平成18年8月17日 | 告示第374号 |
| 改正 | 平成20年5月26日 | 告示第147号 |
| 改正 | 平成20年12月11日 | 告示第332号 |
| 改正 | 平成23年9月16日 | 告示第253号 |
| 改正 | 平成25年3月15日 | 告示第70号 |
| 改正 | 平成26年9月25日 | 告示第304号 |
| 改正 | 平成28年8月3日 | 告示第207号 |
| 改正 | 平成29年3月27日 | 告示第81号 |
| 改正 | 令和7年4月10日 | 告示第118号 |
| 改正 | 令和7年12月11日 | 告示第295号 |