規則

三郷市都市計画審議会運営規則

平成12年11月27日 規則第83号 / 改正0回
第10編 建設 / 第3章 都市計画

三郷市都市計画審議会運営規則(平成8年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市都市計画審議会条例(平成12年条例第11号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、三郷市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集の通知)

第2条会長は、会議の日時、場所及び審議事項を各委員に通知するものとする。

2 会長は、前項の規定による通知を審議会開催の日の1週間前までに行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(会議録)

第3条会長は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければならない。

(1) 審議事項の内容

(2) 会議の日時及び場所

(3) 出席した委員及び欠席した委員の氏名

(4) 審議の経過及び賛否

(秘密を守る義務)

第4条委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(委任)

第5条この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

三郷市都市計画審議会運営規則

平成12年11月27日 規則第83号

(平成12年11月27日施行)

制定と改正の履歴

制定平成12年11月27日規則第83号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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