三郷市都市計画審議会運営規則(平成8年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この規則は、三郷市都市計画審議会条例(平成12年条例第11号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、三郷市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集の通知)
第2条会長は、会議の日時、場所及び審議事項を各委員に通知するものとする。
2 会長は、前項の規定による通知を審議会開催の日の1週間前までに行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(会議録)
第3条会長は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければならない。
(1) 審議事項の内容
(2) 会議の日時及び場所
(3) 出席した委員及び欠席した委員の氏名
(4) 審議の経過及び賛否
(秘密を守る義務)
第4条委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(委任)
第5条この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
この規則は、公布の日から施行する。
三郷市都市計画審議会運営規則
平成12年11月27日 規則第83号
(平成12年11月27日施行)
| 制定 | 平成12年11月27日 | 規則第83号 |