要綱

三郷市徘徊高齢者等探索システム利用助成事業実施要綱

平成12年11月30日 告示第343号 / 最終改正 平成24年7月9日 / 改正7回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第4節 高齢者福祉

告示第343号

(趣旨)

第1条この要綱は、認知症等により徘徊癖のある高齢者等(以下「徘徊高齢者等」という。)の介護者に対して行う三郷市徘徊高齢者等探索システム利用助成事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(探索システム)

第2条この要綱において、「徘徊高齢者等探索システム(以下「探索システム」という。)」とは、位置情報探索装置及び端末機等からなるシステムで、徘徊高齢者等が端末機を携帯することにより、徘徊発生時に位置情報センター等が徘徊高齢者等の位置情報を介護者に提供するシステムをいう。

(事業内容)

第3条市長は、探索システムの適切な運用が可能と認めて協定を結んだ民間事業者(以下「協定事業者」という。)と介護者が契約してこのシステムを利用した場合に、利用に係る費用の助成を行う。

(対象者)

第4条この事業の対象者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市に記録されている者(以下「居住登録者」という。)で、次の要件のいずれかに該当する徘徊高齢者等の介護者とする。

(1) 65歳以上の在宅の徘徊高齢者で探索システムの利用が必要と認められるもの

(2) 初老期における認知症を有する者で市長が特に必要と認めるもの

(申請)

第5条探索システム利用助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三郷市徘徊高齢者等探索システム利用助成申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、申請者に対して三郷市徘徊高齢者等探索システム利用助成可否決定通知書(様式第2号)により通知する。

(助成金)

第6条探索システム利用助成の決定があった者(以下「利用者」という。)に対する助成の額(以下「助成額」という。)は、別表のとおりとする。

2 探索システム利用助成の期間は、利用助成の決定があり利用者が協定事業者と利用契約を締結し探索システムの利用が可能になった月から契約を解除した月までとする。

(利用者の負担額)

第7条利用者は、協定事業者が定めた額(消費税を含む。)から助成額を控除した額を当該協定事業者に支払うものとする。

(協定事業者の変更)

第8条利用者は、協定事業者を変更しようとするときは、三郷市徘徊高齢者等探索システム利用変更申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して変更の可否を決定し、前項の利用者に対して三郷市徘徊高齢者等探索システム利用変更可否決定通知書(様式第4号)により通知する。

(探索システムの利用契約)

第9条市長は、探索システム利用助成を決定したとき、協定事業者の変更を決定したとき又は探索システム利用助成の決定を取り消したときは、速やかに当該協定事業者に通知するものとする。

2 当該協定事業者は、前項の規定による通知に基づき利用者と探索システム利用契約を締結したとき又は解除したときは、それを証する書類を添付して報告書を市長に提出するものとする。利用者との利用契約内容を変更した場合も同様とする。

(利用決定の取消し)

第10条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、探索システム利用助成の決定を取り消すものとする。

(1) 利用者又は徘徊高齢者等が第4条に定める要件に該当しなくなったとき。

(2) 徘徊高齢者等が介護保険施設等に入所したとき。

(3) 利用者から利用取消しの申し出があったとき。

(4) 利用者が虚偽の申請によって探索システム利用助成の決定を受けたとき。

(5) その他探索システム利用助成を継続することが不適当と認められるとき。

2 市長は、前項の規定により取消しをする場合は、三郷市徘徊高齢者等探索システム利用助成決定取消通知書(様式第5号)により利用者に通知する。

(雑則)

第11条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成12年12月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日告示第92号)

(施行期日)

1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示施行の際現に探索システム利用助成の決定があった者については、この告示施行の日から平成14年3月31日までの間は、改正後の別表中「月額3,500円」とあるのは「月額3,765円」とする。

附則(平成14年3月29日告示第112号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月9日告示第66号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正前の様式第1号及び様式第3号は、この告示による改正にかかわらず、当分の間、使用できるものとする。

附則(平成18年3月30日告示第212号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月27日告示第89号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月24日告示第79号)

この告示は、平成22年3月24日から施行する。

附則(平成24年7月9日告示第215号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第6条関係)

料金区分

助成額

申込料又は登録料

協定事業者が定めた額(消費税を含まない。)の100分の90

ただし、上限を7,500とする。

利用料(月額)

協定事業者が定めた額(消費税を含まない。)の100分の90

ただし、上限を3,500とする。

(注1) 「申込料又は登録料」とは、探索システムの利用開始にあたって必要な費用をいう。

(注2) 「利用料」とは、探索システムの利用にあたって毎月必要な費用をいう。探索システムの利用を一時休止する場合において、休止期間中の登録維持費等は、助成の対象としない。

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第8条関係)

様式第4号(第8条関係)

様式第5号(第10条関係)

三郷市徘徊高齢者等探索システム利用助成事業実施要綱

平成12年11月30日 告示第343号

(平成24年7月9日施行)

制定と改正の履歴

制定平成12年11月30日告示第343号
改正平成13年3月30日告示第92号
改正平成14年3月29日告示第112号
改正平成17年3月9日告示第66号
改正平成18年3月30日告示第212号
改正平成21年3月27日告示第89号
改正平成22年3月24日告示第79号
改正平成24年7月9日告示第215号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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