(趣旨)
第1条この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、三郷市議会議員の調査研究その他の活動に資するための経費の一部として、議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条政務活動費は、三郷市議会における会派(所属議員が1人の場合も含む。以下「会派」という。)又は議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。
(交付の方法)
第3条政務活動費は、前期(4月から8月までの期間をいう。以下同じ。)と後期(9月から翌年3月までの期間をいう。以下同じ。)に交付する。
2 政務活動費は、前期にあっては4月30日までに、後期にあっては9月30日までに交付する。
(会派に対して交付する政務活動費)
第4条会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額3万円以内で当該会派の代表者が年度当初(年度途中において新たに結成された会派にあっては当該結成当初)に申し出た額を乗じて得た額を交付する。
2 前期又は後期の途中において新たに結成された会派には、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)から政務活動費を交付する。
3 基準日において辞職、失職、除名若しくは死亡又は会派から議員が脱会をした場合は、当該議員を第1項の所属議員数に含めないものとし、同日に議会の解散があった場合には、当月分の政務活動費は交付しない。
4 政務活動費の交付を受けた会派が、前期又は後期の途中において所属議員数に異動が生じた場合は、当該異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たるときは、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額を上回るときは、会派は当該上回る額を返還しなければならない。
5 政務活動費の交付を受けた会派が、前期又は後期の途中において解散した場合は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。
(議員に対して交付する政務活動費)
第4条の2議員に対する政務活動費は、基準日に在職する議員に対して月額3万円から前条第1項で規定する額を差し引いた額とする。
2 前期又は後期の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)から政務活動費を交付する。
3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。
4 政務活動費の交付を受けた議員が、前期又は後期の途中において会派を異動した場合は、当該異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たるときは、当月分)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の政務活動費の額を下回る場合は、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した政務活動費の額が異動後の額を上回るときは、議員は当該上回る額を返還しなければならない。
5 政務活動費の交付を受けた議員が、前期又は後期の途中において議員でなくなった場合は、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。
(政務活動費に充てることができる経費の範囲)
第5条政務活動費は、会派又は議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費で、別表に掲げるものに充てるものとする。
(経理責任者)
第6条会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
(収支報告書の提出等)
第7条政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、領収書又はこれに準ずる書類を添付して、議長に提出しなければならない。
2 収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときには、前項の規定にかかわらず、その会派の経理責任者であった者又は議員であった者は、その日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。
(政務活動費の返還)
第8条政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は議員がその年度において第5条に定める経費を支出した総額を控除して残余があるときには、当該残余の額を返還しなければならない。
2 前項の政務活動費の返還は、収支報告書の提出と同時に行うものとする。
(収支報告書の保存)
第9条議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(透明性の確保)
第10条議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行うことその他の政務活動費の適正な運用及び使途の透明性の確保に努めるものとする。
(委任)
第11条この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、改正後の三郷市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の三郷市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(三郷市議会基本条例の一部改正)
2 三郷市議会基本条例(平成24年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この条例による改正後の三郷市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、施行日以後に交付される政務活動費から適用し、施行日前にこの条例による改正前の三郷市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
項目
内容
研究研修費
会派又は議員が研究会、研修会を開催するために必要な経費又は他の団体の開催する研究会、研修会に参加するため要する経費
調査旅費
会派又は議員が行う調査研究活動のため必要な先進地調査又は現地調査に要する経費
資料作成費
会派又は議員が行う調査研究活動のため必要な資料の作成に要する経費
資料購入費
会派又は議員が行う調査研究活動のため必要な図書、資料等の購入に要する経費
広報費
会派又は議員の調査研究活動、議会活動及び市の政策について地域住民に報告し、PRするために要する経費
広聴費
会派又は議員が住民からの市政及び会派又は議員の政策等に対する要望、意見を吸い上げるための会議等に要する経費
事務費
上記以外で会派又は議員の調査研究活動に必要な事務的経費
三郷市議会政務活動費の交付に関する条例
平成13年3月23日 条例第3号
(平成30年4月1日施行)
| 制定 | 平成13年3月23日 | 条例第3号 |
| 改正 | 平成14年6月26日 | 条例第19号 |
| 改正 | 平成14年12月26日 | 条例第35号 |
| 改正 | 平成20年9月25日 | 条例第31号 |
| 改正 | 平成24年12月19日 | 条例第39号 |
| 改正 | 平成30年3月28日 | 条例第20号 |