その他

三郷市浄化槽法施行細則

平成13年1月26日 規則第2号 / 最終改正 令和2年3月26日 / 改正2回
第8編 民生 / 第4章 衛生 / 第2節 環境衛生

(趣旨)

第1条この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽の設置等の届出)

第2条法第5条第1項の規定による浄化槽の設置の届出は、浄化槽設置届出書(様式第1号)に三郷市建築基準法施行細則(昭和63年規則第4号)第3条第1項第3号に規定する調書を添付し、市長に提出して行わなければならない。ただし、法第13条第1項又は第2項の認定を受けた浄化槽以外の浄化槽にあっては、さらに構造図、仕様書及び処理工程図を添付しなければならない。

(浄化槽の使用開始等の報告)

第3条法第10条の2第1項の規定により市長に提出する報告書は、浄化槽使用開始報告書(様式第2号)のとおりとする。

2 法第10条の2第2項の規定により市長に提出する報告書は、浄化槽技術管理者変更報告書(様式第3号)のとおりとする。

3 法第10条の2第3項の規定により市長に提出する報告書は、浄化槽管理者変更報告書(様式第4号)のとおりとする。

(浄化槽の使用休止等の届出)

第4条法第11条の2第1項の規定により市長に提出する届出書は、浄化槽使用休止届出書(様式第5号)のとおりとする。

2 法第11条の2第2項の規定により市長に提出する届出書は、浄化槽使用再開届出書(様式第6号)のとおりとする。

(浄化槽の使用廃止届出)

第5条法第11条の3の規定により市長に提出する届出書は、浄化槽使用廃止届出書(様式第7号)のとおりとする。

(委任)

第6条この規則に定めるもののほか、浄化槽法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成19年10月2日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、当分の間、使用することができる。

附則(令和2年3月26日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市浄化槽法施行細則の規定に基づき作成された様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第3条関係)

様式第4号(第3条関係)

様式第5号(第4条関係)

様式第6号(第4条関係)

様式第7号(第5条関係)

三郷市浄化槽法施行細則

平成13年1月26日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成13年1月26日規則第2号
改正平成19年10月2日規則第56号
改正令和2年3月26日規則第16号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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