三郷市収入役の補助組織設置規則(平成12年規則第2号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。
2 課に次の係を置く。
(1) 出納係
(2) 審査係
(職の設置)
第2条課に課長、係に係長を置く。ただし、課又は係に参事、副参事、課長補佐、主幹、主査、主任又は主事を必要に応じて置くことができる。
(各係の事務分掌)
第3条第1条第2項各号の係の事務分掌は、次のとおりとする。
出納係
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(3) 歳入歳出外現金の出納に関すること。
(4) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(5) 物品の出納及び保管に関すること。
(6) 決算の調製に関すること。
(7) 源泉徴収票(職員及び会計年度任用職員を除く)、支払調書の発行に関すること。
(8) 収入票の作成及び送付に関すること。
(9) 収支日計表の作成に関すること。
(10) 出納検査資料の作成に関すること。
(11) 収入印紙の売りさばき及び郵便切手類の販売に関すること。
(12) 指定金融機関及び収納代理金融機関の定期検査に関すること。
(13) 課の庶務に関すること。
審査係
(1) 調定通知の確認に関すること。
(2) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。
(3) 還付金及び過誤納金並びに還付加算金の還付命令及び支出命令の審査に関すること。
(4) 資金前渡及び概算払の精算の審査に関すること。
(5) 振替・支出更正の審査に関すること。
(6) 歳入歳出外現金の支出命令の審査に関すること。
(7) 小切手の振出しその他支払事務に関すること。
(8) 小切手帳及び会計管理者の職印の保管に関すること。
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
三郷市会計管理者の補助組織設置規則
平成13年3月19日 規則第14号
(令和6年1月1日施行)
| 制定 | 平成13年3月19日 | 規則第14号 |
| 改正 | 平成15年2月3日 | 規則第4号 |
| 改正 | 平成15年3月31日 | 規則第22号 |
| 改正 | 平成19年3月5日 | 規則第14号 |
| 改正 | 平成19年10月26日 | 規則第58号 |
| 改正 | 平成25年3月27日 | 規則第21号 |
| 改正 | 平成27年3月20日 | 規則第14号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 規則第18号 |
| 改正 | 令和5年12月6日 | 規則第54号 |