(趣旨)
第1条この規則は、市史編さん事業で収集した史料及び歴史史料として重要な公文書等(以下「市史史料等」という。)の保存・活用に関し、研究するための市史研究専門委員(以下「専門委員」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条専門委員の定数は、1人とする。
(委嘱)
第3条専門委員は、市史史料等の保存・活用に関し高い識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条専門委員の任期は、1年とする。
2 専門委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条専門委員は、毎週1回、市長が定める曜日の午前10時から午後4時まで職務に従事するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日については、職務に従事しないものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月27日から翌年1月3日までの日
3 専門委員は、職務上知り得た秘密を守るとともに、常に公平な立場を保持しなければならない。
(職務)
第6条専門委員は、市史史料等の保存・活用のため、次の職務を行う。
(1) 市史史料等の保存・活用についての指導・助言・研究に関すること。
(2) 市史史料等として重要な公文書等の収集及び保存・活用についての指導・助言に関すること。
(3) その他史料を活用した事業の推進に協力すること。
(解嘱)
第7条市長は、本人から解嘱の願出があるとき又は職務に支障があると認めたときは、専門委員を解嘱することができる。
(雑則)
第8条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
三郷市市史研究専門委員に関する規則
平成13年3月30日 規則第20号
(平成13年4月1日施行)
| 制定 | 平成13年3月30日 | 規則第20号 |