(趣旨)
第1条この規則は、三郷市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定による政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(会派の結成届等)
第2条議員が会派を結成したとき又は届け出た事項に異動が生じたときには、その代表者は、市長に対し、議長を経由して会派結成(異動)届(様式第1号)を提出しなければならない。
2 会派を解散したときには、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第2号)を提出しなければならない。
(交付申請)
第3条政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は議員は、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(交付決定)
第4条市長は、前条の規定による申請のあったときは、交付すべき政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者又は議員に政務活動費交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(収入支出)
第5条政務活動費の交付決定を受けた会派の経理責任者又は議員は、当該会派の政務活動費専用の預金口座を設け、収入支出に関し会計帳簿の整備をしなければならない。
2 収入にあっては収入伝票(様式第5号)により出納を行い、支出にあっては支出伝票(様式第6号)により出納を行い領収書を徴取するものとする。ただし、領収書を徴取できないものについては、会派にあっては支払証明書(様式第7号)を、議員にあっては支払報告書(様式第7号の2)を付けなければならない。
3 研究研修費及び調査旅費の旅費の支出については、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年条例第4号)の例によるものとする。
(出張の届出)
第6条会派又は議員の代表者は、調査研究等のため出張を行うときは、出張届(様式第8号)により議長にあらかじめ届け出なければならない。
2 会派又は議員の代表者は、前項に規定する出張を終了したときは、出張報告書(様式第9号)により、速やかに議長に報告しなければならない。
(収支報告書)
第7条条例第7条第1項の規定による収支報告書の提出は、政務活動費収支報告書(様式第10号)によるものとする。
2 議長は、前項に規定する政務活動費収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(会計帳簿等の整理保管)
第8条政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は議員は、会計帳簿等の収入支出関係書類について、政務活動費収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(雑則)
第9条この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、三郷市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第39号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、施行日以後に市長に提出する会派結成(異動)届、会派解散届、政務活動費交付申請書、議長に提出する出張届、出張報告書、政務活動費収支報告書及び市長が通知する政務活動費交付決定通知書から適用し、施行日前にこの規則による改正前の三郷市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、議長に提出した会派結成(異動)届、会派解散届、出張調査届、出張調査報告書、政務調査費収支報告書及び市長が通知した政務調査費交付決定通知書については、なお従前の例による。
この規則は、三郷市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第20号)の施行の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第5条関係)
様式第7号の2(第5条関係)
様式第8号(第6条関係)
様式第9号(第6条関係)
様式第10号(第7条関係)
三郷市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月30日 規則第23号
(平成30年4月1日施行)
| 制定 | 平成13年3月30日 | 規則第23号 |
| 改正 | 平成20年9月25日 | 規則第47号 |
| 改正 | 平成24年1月18日 | 規則第1号 |
| 改正 | 平成24年12月19日 | 規則第31号 |
| 改正 | 平成30年3月28日 | 規則第15号 |