訓令第3号
(目的)
第1条この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する市職員(以下「職員」という。)が、公費支出事務の処理に当たって留意すべき事項、関係業者等との接触に関して遵守すべき事項等を定めることにより、職務遂行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招く行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(定義等)
第2条この規程において「公費支出事務」とは、歳出予算の執行に関する事務をいう。
2 この規程において「関係業者等」とは、職員が職務として携わる事務について次に掲げる関係にある者(職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者を除く。)をいう。ただし、第2号に定める者については、職員が職務としてその事務に携わるかどうかにかかわらず、関係業者等とする。
(1) 契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する売買、賃借、請負その他の契約をいう。以下同じ。)を締結している事業者等(法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)又は契約の申込みをしようとしていることが明らかな事業者等
(2) 入札(地方自治法第234条第1項に規定する一般競争入札及び指名競争入札をいう。)に参加するために必要な資格を有する事業者等
(3) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号及び三郷市行政手続条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)を受けて事業を行っている事業者等若しくは事業者等以外の個人(以下「特定個人」という。)、当該許認可等を申請している事業者等若しくは特定個人又は当該許認可等を申請しようとしていることが明らかな事業者等若しくは特定個人
(4) 補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務若しくは事業を行っている事業者等若しくは特定個人、補助金等の交付を申請している事業者等若しくは特定個人又は補助金等の交付を申請しようとしていることが明らかな事業者等若しくは特定個人
(5) 立入検査又は監査(法令及び条例等(条例第2条第1号に規定する条例等をいう。)の規定に基づき行われるものに限る。)を受ける事業者等又は特定個人
(6) 不利益処分(行政手続法第2条第4号及び条例第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は特定個人
(7) 行政指導(条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人
3 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の関係業者等であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の関係業者等であるときは、当該関係業者等であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該関係業者等であった者が当該職に係る他の職員の関係業者等でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の関係業者等であるものとみなす。
4 他の職員の関係業者等が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の関係業者等は、その職員の関係業者等でもあるものとみなす。
5 この規程において「管理職員」とは、課長補佐職以上の地位にある職員をいう。
(職員の遵守事項)
第3条職員は、市民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないことを強く自覚し、公共の利益のために勤務しなければならない。
2 職員は、法その他関係法令等に従い、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。
3 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務又はその地位を私的な利益のために用いてはならない。
4 職員は、市政が市民から納付された税金その他の貴重な財源で運営されていることに留意し、市民の疑惑や不信を招くことのないよう、厳正かつ効率的な事務執行に努めなければならない。
(禁止行為)
第4条職員は、次に掲げる行為その他関係業者等から利益又は便宜の供与を受ける行為(家族関係等に基づく私生活面における行為であって職務に関係ないものを除く。)をしてはならない。
(1) 関係業者等から飲食物の提供を受けること。
(2) 関係業者等と共に遊技(ゴルフ等のスポーツを含む。)又は旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
(3) 関係業者等から転任、出張等に伴うせん別等を受けること。
(4) 関係業者等から中元、歳暮、年賀等の贈答品を受けること。
(5) 関係業者等から金銭(祝儀等を含む。)、商品券、物品等の贈与を受けること。
(6) 自らが負担すべき債務を関係業者等に負担させること。
(7) 関係業者等から適正な対価を支払わずに役務の提供を受けること。
(8) 関係業者等から適正な対価を支払わずに不動産、物品、会員権等の貸与を受けること。
(9) 関係業者等をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
(10) 入札談合等に関与する行為であって、入札等の公正を害すべき一切の行為を行うこと。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
(1) 関係業者等が主催する公式行事としての定期総会、賀詞交換会等に職務上の必要性から出席する際に、立食又は通常の弁当程度の食事の提供を受ける場合
(2) 社会一般の接遇として容認される緑茶、コーヒー、紅茶、茶菓子等の提供を受ける場合
(3) 広く一般に配布される宣伝広告用の物品であるタオル、カレンダー、手帳、ボールペン等の提供を受ける場合
(4) 職員の親、兄弟等の親族の葬儀において、社会通念上としての香典、花輪等の供え物を受ける場合
(官公庁等との接触)
第5条職員は、官公庁の職員又は特別の法律により設立された法人で国若しくは地方公共団体が出資しているものの役員若しくは職員と接触する場合については、前条の規定の趣旨に配慮の上、市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(管理職員の責務)
第6条管理職員は、管理監督者としての責務を自覚し、自らが率先して所属職員の模範となるように努めなければならない。
2 管理職員は、職場において、この規程が遵守されるよう、所属職員に対する指導及び監督に細心の注意を払うとともに、絶えず注意を喚起するよう努めなければならない。
(実情の調査等)
第7条職員にこの規程に違反する行為があったと認められる場合は、当該職員の上司である管理職員は、その実情を調査し、その結果を総務部長に報告するものとする。この場合において、特に必要があると認めるときは、総務部長は、その結果を市長その他の任命権者に報告するものとする。
(違反した者に対する処分等)
第8条任命権者は、前条の調査の結果、何らかの措置をとることが必要であると認めるときは、その程度に応じ、当該職員に対し、法第29条第1項に規定する懲戒処分、訓告、厳重注意その他人事管理上必要な措置を厳正に講ずるものとする。
2 この規程に違反する行為があったと認められる職員から退職の申出があった場合において、その職員を懲戒処分することにつき相当の理由があると認めるときは、退職の承認を留保し、前項に規定する懲戒処分の措置を講ずるものとする。
(庶務)
第9条総務部人事課は、他の任命権者との連携を図り、この規程の運用に関する事務を行う。
(委任)
第10条この規程に定めるもののほか、職員の倫理に関し必要な事項は、別に定める。
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
この訓令は、平成27年3月11日から施行する。
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
この訓令は、令和5年11月29日から施行する。
三郷市職員倫理規程
平成13年2月27日 訓令第3号
(令和5年11月29日施行)
| 制定 | 平成13年2月27日 | 訓令第3号 |
| 改正 | 平成20年3月21日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 平成27年3月11日 | 訓令第4号 |
| 改正 | 令和3年3月30日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 令和5年11月29日 | 訓令第13号 |