告示第47号
(目的)
第1条この要綱は、土地区画整理事業の施行に伴う清算金の支払い及び資金の借入れに対して、利子補給金及び信用保証料補助金(以下「利子補給金等」という。)を交付することにより、土地権利者の負担を軽減し、もって土地区画整理事業の整備促進を図ることを目的とする。
2 前項の利子補給金等の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条この要綱における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 利子補給金 次に掲げるものから生じた利子に対する補給金をいう。
ア 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第110条第2項の規定により分割徴収となる清算金
イ 金融機関から借り入れた清算金(アに係るものを除く。)納付の資金
ウ 三郷中央一体型特定土地区画整理事業の特別分譲地購入のために金融機関から借り入れた資金のうち予定清算金に相当する資金
(2) 信用保証料補助金 前号に規定する資金を金融機関から借り入れた際、信用保証協会等に支払った信用保証料(事務手数料を含む。)に対する補助金をいう。
(限度額及び期間)
第3条利子補給金の限度及び支給期間は、次のとおりとする。
限度
期間
1 前条第1号アに規定する清算金に対する利子補給金
清算金元金1,000万円に対する利子に相当する金額
土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第61条第2項に規定する清算金の徴収を完了すべき期限まで
2 前条第1号イに規定する資金に対する利子補給金
借入額1,000万円に対する利子に相当する金額
金融機関から借り入れた日から10年以内
3 前条第1号ウに規定する資金に対する利子補給金
借入額1,000万円に対する利子に相当する金額
金融機関から借り入れた日から10年以内
2 利子補給金等は、第2条に規定する清算金等を全額納付した後に借り入れた資金については適用しない。
3 信用保証料補助金は、特別分譲地の購入の際等の1度限りとし、当該資金の追加借入れ及び借換えの際の信用保証料は補助対象外とする。
(対象者)
第4条利子補給金等の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えなければならない。
(1) 三郷市が課税する市税を完納していること。
(2) 第2条第1号に規定する清算金又は借り入れた資金の根拠となった土地を所有していること。
(補助金等の額)
第5条利子補給金の額は、前年に支払った利子(延滞利子を除いた額で、当該利率が6パーセントを超える場合は6パーセントで算定した額)の100分の50以内の額で、市長が定める額(国、県又は市から他の利子補給を受けている場合はそれらを除いた額)とする。
2 信用保証料補助金の額は、清算金分に相当する支払い額(国、県又は市から他の信用保証料補助を受けている場合はそれらを除いた額)とする。
(交付申請)
第6条利子補給金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三郷市土地区画整理事業清算金利子補給金等交付申請書(様式第1号)に次の表左欄に掲げる利子補給金等ごとに右欄に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
1 第2条第1号アに規定する清算金に対する利子補給金
(1) 利息入金証明申請書(様式第2号)
(2) 清算金総額の明記されている書類の写し
(3) 第2条第1号アに掲げる分割徴収の内容が明記されている書類の写し
2 第2号第1号イに規定する資金に対する利子補給金
(1) 利息入金証明申請書(様式第2号)
(2) 清算金総額の明記されている書類の写し
(3) 第2条第1号イに掲げる融資の契約書の写し又は融資の内容が明記されている書類の写し
(4) 清算金の納付が確認できる書類の写し
3 第2条第1号ウに規定する資金に対する利子補給金
(1) 利息入金証明申請書(様式第2号)
(2) 予定清算金相当額の明記されている書類の写し
(3) 第2条第1号ウに掲げる特別分譲地の売買契約書の写し
(4) 第2条第1号ウに掲げる融資の契約書の写し又は融資の内容が明記されている書類の写し
4 第2条第2号に規定する信用保証料補助金
(1) 信用保証料の金額が明記されている書類の写し
(2) 清算金総額の明記されている書類の写し
(3) 信用保証料の支払が確認できる書類の写し
2 前項の申請書の提出期限は、利子支払い期間の属する年の翌年の1月25日までとする。
(交付決定)
第7条市長は、前条の申請書を受理した場合は、速やかに内容を審査し、交付の可否を決定しなければならない。
2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、三郷市土地区画整理事業清算金利子補給金等交付審査結果通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。
(請求)
第8条申請者は、前条第2項の規定により交付の決定の通知を受けたときは、三郷市土地区画整理事業清算金利子補給金等請求書(様式第4号)により市長に請求するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条市長は、第7条第2項の規定により交付の決定を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合があると認めた時には、利子補給金等の交付の決定を取り消し、又は交付した当該利子補給金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な行為により、当該利子補給金等の交付を受けたとき。
(2) 第4条に規定する要件を備えなくなったとき。
(その他)
第10条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成13年4月1日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
この告示は、平成27年6月18日から施行する。
この告示は、令和2年10月26日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
三郷市土地区画整理事業清算金利子補給金等交付要綱
平成13年2月26日 告示第47号
(令和2年10月26日施行)
| 制定 | 平成13年2月26日 | 告示第47号 |
| 改正 | 平成18年3月29日 | 告示第203号 |
| 改正 | 平成27年6月18日 | 告示第214号 |
| 改正 | 令和2年10月26日 | 告示第258号 |