告示第80号
(目的)
第1条この要綱は、在宅の重度心身障害者が日常生活で自動車等を利用するにあたり、予算の範囲内でその自動車等の運行に係る燃料費の一部を助成することにより、外出を容易にし、経済的負担の軽減及び障がい者福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条この要綱において「自動車等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。ただし、営業の用に供する自動車その他前条の規定による目的を達成するのに適さないものとして市長が別に定めるものを除く。
2 この要綱において「燃料費」とは、在宅の重度心身障害者本人(以下「本人」という。)又は同居の親族(三郷市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和4年告示第172号)第6条第1項の宣誓者であって本人と同居する者を含む。以下同じ。)が重度心身障害者の外出の用に供するために運行する自動車等に係るガソリン又は軽油の購入費をいう。
(対象者)
第3条この要綱により助成を受けることができる者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により三郷市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、三郷市福祉タクシー利用料金補助事業実施要綱(平成3年告示第64号)に規定する福祉タクシー利用券(以下「利用券」という。)の交付を受けている者及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条第2号若しくは第26条の2第1号に規定する施設又は障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第14条第3号に規定する施設に入所している者を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する次のいずれかに該当するもの
ア 1級又は2級
イ 3級の肢体不自由(ただし、上肢障害を除く。)
(2) 埼玉県療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けている者で、同制度に定める((A))、A又はBに該当するもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に定める1級に該当するもの
(助成の方法及び助成額)
第4条助成の方法は、対象者に三郷市重度心身障害者自動車燃料費助成券(様式第4号。以下「助成券」という。)を交付することにより行う。
2 助成券により助成する額は、助成券1枚につき予算の範囲内で市長が別に定める額とする。
(登録の申請)
第5条助成券の交付を受けようとする者は、三郷市重度心身障害者自動車燃料費助成者登録申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請に当たっては、当該申請に係る本人の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳及び当該申請に係る本人又は同居の親族が所有する自動車の自動車検査証又は原動機付自転車の標識交付証明書及び自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。
(登録)
第6条市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、対象者に該当すると認めた場合は、三郷市重度心身障害者自動車燃料費助成者登録簿(様式第5号。以下「登録簿」という。)に登録する。
(助成券の交付)
第7条市長は、前条の規定により助成の対象者と認めたときは、市長の定めるところにより助成券を交付するものとする。
2 助成券を交付したときは、登録簿に交付枚数を記入する。
3 助成券の再交付は、行わない。
(利用券からの変更)
第7条の2第3条の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、利用券を助成券に引き換えることができる。
2 利用券の交付を受けている者であって、助成券の交付を受けようとするものは、三郷市福祉タクシー利用券・自動車燃料費助成券変更申請書(様式第6号)により、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、未使用分の利用券と引換えに、同一枚数の助成券を交付するものとする。
(助成券の利用方法)
第8条前条の規定により助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、燃料費を支払う際に、給油所の係員に助成券を提出し、併せて身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、給油料金から助成券の助成額を差し引いた額を給油所に支払わなければならない。ただし、1回の給油で利用できる助成券は2枚を限度とする。
2 利用者が利用できる給油所は、この事業について市と協定を締結し、市内で営業を行うものとする。
3 利用者が自力で運転することが困難な場合は、同居の親族が利用者に代わって第1項に規定する助成券を提出し、併せて利用者の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。
(助成券の有効期限)
第9条助成券の有効期限は、当該助成券を交付した日の属する年度の末日とする。
(助成券の譲渡の禁止)
第10条助成券は、これを他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。
(助成の取消し)
第11条市長は、偽りその他不正な手段により助成券の交付を受けた者又は助成券を不正に利用した者があるときは、交付した助成券を返還させるとともに、利用した助成券の助成額に相当する金額の全部又は一部を返納させることができる。
(届出の義務)
第12条第8条に規定する利用者は、第3条に規定する対象者の資格に変更があったとき又は資格を喪失したときは、速やかに三郷市重度心身障害者自動車燃料費助成者登録事項内容変更届(様式第2号)又は三郷市重度心身障害者自動車燃料費助成者登録事項資格喪失届(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出の際には、使用していない助成券を返還しなければならない。
(その他)
第13条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
この告示は、平成21年7月16日から施行する。
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この告示は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日以後にこの告示による改正前の様式によりされた申請又は請求は、この告示による改正後の様式による申請又は請求とみなす。
(施行期日)
1 この要綱中第1条及び第3条の規定は令和2年2月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現に第3条による改正前の様式第4号により作成されている三郷市重度心身障害者自動車燃料費助成券は、改正後の様式第4号により作成された三郷市重度心身障害者自動車燃料費助成券とみなす。
この告示は、令和4年9月22日から施行する。
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第12条関係)
様式第3号(第12条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条の2関係)
三郷市重度心身障害者自動車燃料費助成事業実施要綱
平成13年3月28日 告示第80号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 平成13年3月28日 | 告示第80号 |
| 改正 | 平成21年7月16日 | 告示第173号 |
| 改正 | 平成24年7月9日 | 告示第215号 |
| 改正 | 平成27年3月30日 | 告示第107号 |
| 改正 | 平成30年8月30日 | 告示第211号 |
| 改正 | 令和2年1月27日 | 告示第11号 |
| 改正 | 令和4年9月22日 | 告示第192号 |
| 改正 | 令和6年3月18日 | 告示第55号 |
| 改正 | 令和7年1月23日 | 告示第12号 |
| 改正 | 令和8年3月19日 | 告示第83号 |