告示第82号
(趣旨)
第1条この要綱は、市内の幼稚園における幼児教育の振興、幼稚園相互の連携及び教育内容の充実を図るため、三郷市私立幼稚園協会に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助事業)
第2条補助金の交付対象となる事業は、協会が幼児教育の振興と充実を図るための研修及び研究の事業並びに幼児教育のための幼稚園相互の連携事業とする。
(補助金の額)
第3条補助金の額は、前条の事業経費の額を限度とし、毎年度予算の範囲内において市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条規則第4条の規定による補助金の交付の申請をするときは、毎年度6月末日までに、三郷市私立幼稚園協会補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は、要しない。
3 規則第4条第2項第5号に規定する市長が必要と認める事項に係る書類は、次のとおりとする。
(1) 補助事業に関する事業計画書
(2) 補助事業に関する収支予算書
(補助金の交付決定)
第5条規則第7条の規定による申請者に対する通知は、三郷市私立幼稚園協会補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。
(状況報告)
第6条協会は、市長の要求があったとき、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。
(補助金の請求)
第7条協会が補助金の交付を受けようとするときは、三郷市私立幼稚園協会補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条規則第13条の規定により実績報告をするときは、当該年度の3月31日までに、三郷市私立幼稚園協会補助金実績報告書(様式第4号)に事業報告書及び収支決算書を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条規則第14条の規定による額の確定通知は、三郷市私立幼稚園協会補助金確定通知書(様式第5号)によるものとする。
(書類の整備等)
第10条協会は、補助金の収支についての帳簿及び証拠書類を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保存しなければならない。
3 市長が必要と認めるときは、証拠書類の提出を求めることができる。
(その他)
第11条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
三郷市私立幼稚園協会補助金交付要綱
平成13年3月28日 告示第82号
(平成13年4月1日施行)
| 制定 | 平成13年3月28日 | 告示第82号 |