要綱

三郷市建設工事に係る発注見通しの公表要綱

平成13年3月30日 告示第88号 / 最終改正 令和7年9月4日 / 改正7回
第10編 建設 / 第2章 土木

告示第88号

(趣旨)

第1条この要綱は、市が発注する建設工事の発注見通しを公表するために必要な事項を定めるものとする。

(公表主体)

第2条公表主体は、総務部契約課とする。

(公表の対象)

第3条公表の対象となる建設工事は、当該年度に発注することが見込まれるもので予定価格が400万円を超えるものとする。ただし、公共の安全と秩序の維持に密接に関連する建設工事であって市の行為を秘密にする必要があるものは除く。

(公表の内容)

第4条公表の内容については、次のとおりとする。

(1) 公共工事の名称

(2) 公共工事の場所

(3) 公共工事の期間

(4) 公共工事の種類及び概要

(5) 入札及び契約の方法

(6) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)

(公表の時期)

第5条公表は、毎年度4月1日以後速やかに行うものとする。ただし、当該日に当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算成立の日とする。

(公表の方法)

第6条公表の方法はインターネットを利用して閲覧に供する方法とする。

(公表の期間)

第7条閲覧期間については、当該年度の3月31日までとする。

(公表内容の見直し)

第8条公表内容の見直しは、10月1日を目途に行うものとし、変更が生じた場合は変更内容を公表しなければならない。公表の方法等については前2条を準用する。

(その他)

第9条この要綱に定めるもののほか、建設工事に係る発注見通しの公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月29日告示第114号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月29日告示第109号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月21日告示第60号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月27日告示第92号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月20日告示第77号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月30日告示第81号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年9月4日告示第219号)

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

三郷市建設工事に係る発注見通しの公表要綱

平成13年3月30日 告示第88号

(令和7年10月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成13年3月30日告示第88号
改正平成14年3月29日告示第114号
改正平成16年3月29日告示第109号
改正平成20年3月21日告示第60号
改正平成25年3月27日告示第92号
改正平成27年3月20日告示第77号
改正令和5年3月30日告示第81号
改正令和7年9月4日告示第219号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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