要綱

三郷市建設工事等の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表要綱

平成13年3月30日 告示第89号 / 最終改正 令和7年9月4日 / 改正7回
第10編 建設 / 第2章 土木

告示第89号

(趣旨)

第1条この要綱は、市が契約を締結した建設工事等の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関することを公表するために必要な事項を定めるものとする。

(公表主体)

第2条公表主体は、総務部契約課とする。

(公表の対象)

第3条公表の対象となるものは、建設工事で予定価格が400万円を超えるもので契約締結したもの及び建設工事の請負、建設資材・物品納入、設計・調査・測量業務及び維持管理業務の委託(以下「建設工事等」という。)の契約について入札を行ったものとする。ただし、公共の安全と秩序の維持に密接に関連する契約であって市の行為を秘密にする必要があるものを除く。

(公表の内容)

第4条建設工事で予定価格が400万円を超えるもので契約締結したものの公表の内容については、次のとおりとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者より当該入札を行わせた場合における当該資格

(2) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

(3) 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由

(4) 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)

(5) 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)

(6) 最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

(7) 最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称

(8) 総合評価一般競争入札又は総合評価指名競争入札を行った場合における次に掲げる事項

ア 当該総合評価一般競争入札又は当該総合評価指名競争入札を行った理由

イ 落札者決定基準

ウ 価格その他の条件が当該地方公共団体にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

エ 落札者となるべき者を落札者とせず他の者のうち価格その他の条件が当該地方公共団体にとって最も有利なものをもって申込みをしたものを落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

(9) 次に掲げる契約の内容

ア 契約の相手方の商号又は名称及び住所

イ 工事の名称、場所、種別及び概要

ウ 工事着手の時期及び工事完成の時期

エ 契約金額

(10) 随意契約を行った場合における契約の相手方を選択した理由

2 建設工事等の入札結果の公表の内容については、次のとおりとする。

(1) 入札者の商号又は名称及び入札金額

(2) 落札者の商号又は名称及び落札金額

(3) 予定価格及び最低制限価格

(公表の時期)

第5条公表の時期については、契約を締結した後とする。

2 建設工事等の入札執行前の公表時期については指名通知終了後とし、公表内容については次のとおりとする。

(1) 入札(予定)年月日

(2) 件名

(公表の方法)

第6条公表の方法はインターネットを利用して閲覧に供する方法とする。

(公表の期間)

第7条閲覧期間については、公表した日の翌日から起算して3年間が経過する日までとする。

(変更契約)

第8条第4条第1項の契約に契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合は、変更後の契約に係る同項第9号イからエまでに掲げる事項及び変更の理由を公表しなければならない。

(その他)

第9条この要綱に定めるもののほか、三郷市建設工事等の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(三郷市建設工事等に係る入札結果の公表要綱の廃止)

2 三郷市建設工事等に係る入札結果等の公表要綱(平成10年告示第200号)は、廃止する。

附則(平成14年3月29日告示第114号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月29日告示第109号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月21日告示第60号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月27日告示第93号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月20日告示第77号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月30日告示第81号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年9月4日告示第220号)

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

三郷市建設工事等の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表要綱

平成13年3月30日 告示第89号

(令和7年10月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成13年3月30日告示第89号
改正平成14年3月29日告示第114号
改正平成16年3月29日告示第109号
改正平成20年3月21日告示第60号
改正平成25年3月27日告示第93号
改正平成27年3月20日告示第77号
改正令和5年3月30日告示第81号
改正令和7年9月4日告示第220号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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