前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 環境の保全等に関する基本的施策
第1節 環境基本計画(第8条)
第2節 市が講ずる環境保全等のための施策等(第9条―第23条)
第3節 国、地方公共団体等との協力(第24条・第25条)
第4節 地球環境の保全及び国際協力(第26条)
第3章 環境審議会(第27条―第35条)
附則
私たちのまち三郷は、江戸川と中川とに挟まれ、かつては、早場米の産地として水と緑の豊かな地域であった。その後、産業経済の高度成長や首都20キロメートル圏といった地理的条件により、首都近郊の住宅都市として急速に発展する中にあって、身近な自然が徐々に失われてきた。
産業経済の発展や都市化の進展は、私たちの生活を豊かで便利にした反面、資源やエネルギーの大量消費により、身近な環境にさまざまな影響を及ぼし、更には人類の生存基盤である地球全体の環境をも脅かすまでに至っている。
私たちは、健康で文化的な生活を営むことのできる良好な環境を享受する権利を有するとともに、身近な自然環境や生活環境、更にはかけがえのない地球環境を保全し、良好な状態で将来の世代に引き継ぐ責務を負っている。
21世紀を迎え、私たちは、環境に負荷を与えている社会経済活動や生活様式を見直し、地域はもとより世界の人々と協力して、環境への負荷の少ない持続的発展の可能な循環型社会を構築しなければならない。
このような考え方にたち、すべての市民が供に力を合わせ、行動することで私たちのまち三郷の良好で快適な環境を保全し、及び創造し、もって水と緑と出会いのまち三郷を実現するとともに、かけがえのない地球環境の保全に貢献していくため、ここにこの条例を制定する。
(目的)
第1条この条例は、良好で快適な環境の保全及び創造(以下「環境の保全等」という。)について、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全等に関する市の施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(3) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全をいう。
(基本理念)
第3条環境の保全等は、すべての市民が潤いと安らぎに満ちた恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、人類の存続基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に推進されなければならない。
2 環境の保全等は、すべての市民が環境への負荷を低減することその他環境の保全等に関する行動を自主的かつ積極的に行うことによって、自然の物質循環を損なうことなく持続的に発展することができる社会が構築されるように推進されなければならない。
3 環境の保全等は、市、事業者及び市民がそれぞれの責務を自覚し、自主的かつ積極的に取り組むとともに、相互に協力し、連携して推進されなければならない。
4 環境の保全等は、地域の環境が地球全体の環境と深くかかわっていることにかんがみ、すべての市民が地球環境の保全を自らの課題として認識し、あらゆる事業活動及び日常生活において推進されなければならない。
(市の責務)
第4条市は、基本理念にのっとり、環境の保全等に関し、本市の自然的社会的条件に応じた基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施する責務を有する。
2 市は、自らが事業者であり、また消費者である立場を認識し、自らの事業活動及び消費活動に関し、事業者及び市民に率先して環境への負荷の低減に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止するための措置及び自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 事業者は、基本理念にのっとり、物の製造、加工、販売その他の事業活動を行うに当たっては、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるようにすること。
(2) 事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資すること。
(3) 再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用すること。
3 事業者は、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。
(市民の責務)
第6条市民は、基本理念にのっとり、環境の保全等についての関心と理解を深めるとともに、環境の保全上の支障を防止し、及び良好で快適な生活環境を損なわないようにするため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 市民は、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。
(環境月間)
第7条環境の保全等についての関心と理解を深めるとともに、積極的に環境の保全等に関する活動を行う意欲を高めるため環境月間を設ける。
2 環境月間は、毎年6月1日から6月30日までとする。
3 市は、環境月間の趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。
4 事業者及び市民は、環境月間の趣旨にふさわしい活動を行うよう努めるものとする。
第8条市長は、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境基本計画を策定するものとする。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全等に関する長期的な目標及び総合的な施策の大綱
(2) その他環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、事業者及び市民の意見を反映するように努めるとともに、次章に定める環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(環境基本計画との整合)
第9条市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、これを実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図るものとする。
(事業者の環境評価の推進)
第10条市は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するための措置を講ずるものとする。
(規制の措置)
第11条市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるものとする。
(助成の措置)
第12条市は、環境の保全等のための適切な措置をとることを助長するため、必要かつ適正な助成を行うために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(環境の保全等に資する事業等の推進)
第13条市は、下水道、廃棄物の処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する施設の整備を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、多様な野生生物の生息空間の確保、適正な水環境の形成その他の環境の保全等に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
3 市は、公園、緑地等の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進)
第14条市は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務、エネルギー等の利用が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(美観の維持)
第15条市は、美観の維持及びその意識の高揚を図るため、ごみ等の散乱の防止その他必要な措置を講ずるものとする。
(教育及び学習の振興)
第16条市は、事業者及び市民が環境の保全等についての理解を深め、環境への負荷の低減に資する活動が促進されるようにするため、環境の保全等に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実に努めるものとする。
2 市は、環境の保全等に関する教育及び学習の振興に必要な指導者その他の人材を育成し、活用するために必要な措置を講ずるものとする。
(民間団体等の環境保全活動の促進)
第17条市は、事業者、市民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う環境の保全等に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(報告書の作成)
第18条市長は、環境の状況及び環境の保全等に関して講じた施策に関する報告書を作成するとともに、これを公表するものとする。
(情報の提供)
第19条市は、教育及び学習の振興並びに民間団体等の環境保全活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、環境の状況その他必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。
(市民の意見の反映)
第20条市は、環境の保全等に関する施策に、市民の意見を反映することができるように努めるものとする。
(調査の実施)
第21条市は、環境の保全等に関する施策の策定に必要な調査を実施するものとする。
(監視及び測定)
第22条市は、環境の状況を把握し、環境の保全等に関する施策を適正に実施するために、必要な監視及び測定等の体制の整備に努めるものとする。
(総合調整のための体制の整備)
第23条市は、環境の保全等に関する施策について総合的に調整し、及び推進するために必要な内部組織の体制を整備するものとする。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第24条市は、広域的な取組が必要とされる環境の保全等に関する施策の策定及び実施に当たっては、国、埼玉県及び他の地方公共団体と協力して推進するものとする。
(民間団体等との連携)
第25条市は、環境の保全等に関する施策を推進するため民間団体等と連携して取り組むための体制の整備に必要な措置を講ずるものとする。
第26条市は、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護その他の地球環境の保全に資する施策を推進するものとする。
2 市は、国、埼玉県及び関係機関と連携して、情報の提供により、地球環境の保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。
(設置)
第27条環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、三郷市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第28条審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。
(1) 環境基本条例に関すること。
(2) 環境基本計画に関すること。
(3) 公害防止に関すること。
(4) 地球環境に関すること。
(5) その他環境の保全等に関すること。
2 審議会は、環境の保全等に関する重要事項について調査研究し、その成果に基づいて、市長に意見を述べ、又は提言することができる。
(組織)
第29条審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 商工団体に属する者
(3) 農業団体に属する者
(4) 市民
(5) 関係行政機関の職員
(任期)
第30条委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 その職にあるため委員となった者がその職でなくなったときは、委員の職を失う。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第31条審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第32条審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者等の出席)
第33条審議会は、必要があると認めたときは、関係者その他参考人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第34条審議会の庶務は、市民生活部クリーンライフ課において処理する。
(雑則)
第35条この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三郷市公害防止条例の一部改正)
3 三郷市公害防止条例(昭和50年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
三郷市環境基本条例
平成13年6月15日 条例第8号
(令和5年4月1日施行)
| 制定 | 平成13年6月15日 | 条例第8号 |
| 改正 | 平成16年1月20日 | 条例第1号 |
| 改正 | 平成22年3月23日 | 条例第3号 |
| 改正 | 平成25年12月16日 | 条例第30号 |
| 改正 | 令和4年12月9日 | 条例第23号 |