規程

三郷市小規模工事請負指名希望者登録に関する規程

平成13年6月11日 告示第157号 / 最終改正 令和7年8月7日 / 改正4回
第10編 建設 / 第2章 土木

告示第157号

(趣旨)

第1条この規程は、市が発注する小規模工事に係る請負業者の指名を希望する者(以下「請負指名希望者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条この規程において、「小規模工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)で定める建設工事で、その予算価格が50万円以下の修繕工事をいう。

(登録できる者)

第3条請負指名希望者の登録をすることができる者は、市内に事務所、事業所又は住所を有する者で建設業を営むもののうち次の各号に該当しないものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者

(2) 三郷市建設工事請負等指名競争入札参加者の資格等に関する規程に基づく資格者名簿に登載されている者(以下「規程による登録業者」という。)

(3) 希望業種を履行するために必要な資格・許可等を有しない者

(4) 市税を完納していない者

(業者登録の申請)

第4条請負指名希望者の登録を申請しようとする者は、三郷市小規模工事請負指名希望者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 希望する業種に応じ、必要な資格者証の写し

(2) その他市長が必要と認めたもの

(業者登録等)

第5条市長は、前条の規定により登録の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたものを三郷市小規模工事請負指名希望者登録簿(様式第2号)に登録するものとする。

2 前項の規定により登録したものの有効期間は、2年間とする。ただし、有効期間中に西暦の奇数年の9月30日が到来したときは、その日までとする。

(小規模工事の発注)

第6条小規模工事を発注する場合に限り、前条の規定により登録された者及び規程による登録業者のうちから指名業者を選定することができる。

(登録事項の変更届等)

第7条三郷市小規模工事請負指名希望者登録簿に登録された者は、登録事項に変更があったときは三郷市小規模工事請負指名希望者登録事項変更届(様式第3号)を、事業を中止又は廃止したとき、並びに三郷市小規模工事請負指名希望者登録簿からの抹消を申し出るときは三郷市小規模工事請負指名希望者登録中止・廃止・抹消届(様式第4号)を直ちに市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条この規程に定めるもののほか請負指名希望者の登録等に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

この告示は、平成13年9月1日から施行する。

附則(平成19年3月15日告示第86号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年9月3日告示第234号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

附則(令和元年12月9日告示第182号)

この告示は、令和元年12月14日から施行する。

附則(令和3年9月1日告示第224号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

附則(令和7年8月7日告示第201号)

この告示は、令和7年9月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第7条関係)

三郷市小規模工事請負指名希望者登録に関する規程

平成13年6月11日 告示第157号

(令和7年9月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成13年6月11日告示第157号
改正平成19年3月15日告示第86号
改正平成20年9月3日告示第234号
改正令和3年9月1日告示第224号
改正令和7年8月7日告示第201号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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