三郷市乳幼児医療費支給に関する条例(昭和48年条例第32号)の全部を改正する。
(目的)
第1条この条例は、こどもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、こどもに対する医療費の一部を支給することにより、こどもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) こども 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 対象となるこども 市内に住所を有するこどもであり、かつ、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であるものをいう。ただし、次のアからカまでのいずれかに該当する者は対象としない。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者
ウ 児童福祉法第7条第1項の児童福祉施設に入所し、又はその他の法令による措置により施設等に入所し、当該法令に基づき医療費の全額を国又は地方公共団体に負担される状態となった者
エ 三郷市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年条例第41号)に基づき医療費の支給を現に受けている者
オ 三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第18号)に基づき医療費の支給を現に受けている者
カ 他の地方公共団体において、この条例又はエ若しくはオに規定する条例の規定による医療費等の支給に相当する医療費等の支給を現に受けている者
(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、対象となるこどもを現に監護しているものをいう。
(4) 受給資格者 保護者のうち、主たる生計維持者であり、日本国内に住所を有する者で、市長から受給資格の認定を受けたものをいう。
(5) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 医療機関等 次に掲げる医療機関等をいう。
ア 健康保険法第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局
イ 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
ウ 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師
エ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師
(7) 医療費 医療保険各法に規定する医療給付の対象となる費用(入院時食事療養費及び交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費を除く。)をいう。
(8) 一部負担金 対象となるこどもに係る医療費のうち、受給資格者が医療機関等に支払う医療保険各法の規定により負担すべき額及び他の法令に基づいて、医療の給付に係る負担すべき額をいう。ただし、法令又はそれに準ずる規定による給付及び保険者が給付する附加給付があるときは、その額を控除した額をいう。
(支給範囲)
第3条市長は、受給資格者に対し、対象となるこどもの医療費に係る一部負担金の額(以下「こども医療費」という。)を支給する。ただし、受給資格者の責(所得の未申告等)により過分の自己負担があるときはその額につきこども医療費の対象とせず、そのおそれのある間は当該医療費の支給を保留する。
(受給資格者の登録)
第4条こども医療費の支給を受けようとするときは、その保護者が規則の定めるところにより、受給資格者登録申請をしなければならない。
2 前項の申請があった場合、市長は内容を審査し、適当と認めたときは受給資格者として認定し、受給資格者台帳に登録するものとする。
3 市長は、前項の規定により受給資格者として認定をしたときは、規則の定めるところにより受給資格者に受給資格証を交付しなければならない。
(支給方法)
第5条第3条の規定による支給は、受給資格者からの申請に基づき行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、対象となるこどもが市長の指定する医療機関等で医療を受けた場合には、規則の定めるところにより、一部負担金を受給資格者に代わって当該医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対しこども医療費の支給があったものとみなす。
(届出の義務)
第6条受給資格者は、規則で定める事項について異動があった場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(支給金の返還)
第7条市長は、偽りその他不正の行為により支給を受けた者があるとき、他の法令等により医療費の支給を受けた者があるとき、又は一部負担金の変更その他の理由により過払いが生じたときは、その者から当該支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の譲渡の禁止)
第8条この条例によるこども医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第9条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三郷市乳幼児医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に要した医療費について適用し、施行日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条の表医療機関等の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の表一部負担金の項及び第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に要した医療費について適用し、施行日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第2項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用する。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三郷市こども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係るこども医療費について適用し、同日前に受けた医療に係るこども医療費については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係るこども医療費について適用し、同日前に受けた医療に係るこども医療費については、なお従前の例による。
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三郷市こども医療費支給に関する条例の規定は、施行日以後に受ける医療に係るこども医療費について適用し、同日前に受けた医療に係るこども医療費については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 施行日において新たにこの条例による改正後の三郷市こども医療費支給に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第3号に規定する保護者となる者であって新条例第4条第1項の受給資格者登録申請をしようとするものは、同日前においても同項の規定の例により、その申請を行うことができる。
4 市長は、前項の規定による申請があった場合には、施行日前においても、新条例第4条第2項及び第3項の規定の例により、登録及び受給資格証の交付をすることができる。この場合において、その登録をされた者は同日において同条第2項の登録をされたものと、その交付をされた者は同日において同条第3項の交付をされたものとみなす。
この条例は、公布の日から施行する。
三郷市こども医療費支給に関する条例
平成13年9月21日 条例第15号
(令和6年3月15日施行)
| 制定 | 平成13年9月21日 | 条例第15号 |
| 改正 | 平成14年12月26日 | 条例第32号 |
| 改正 | 平成18年9月27日 | 条例第33号 |
| 改正 | 平成19年9月26日 | 条例第24号 |
| 改正 | 平成20年3月25日 | 条例第9号 |
| 改正 | 平成21年3月23日 | 条例第8号 |
| 改正 | 平成22年3月23日 | 条例第2号 |
| 改正 | 平成31年3月27日 | 条例第3号 |
| 改正 | 令和4年12月9日 | 条例第30号 |
| 改正 | 令和6年3月15日 | 条例第8号 |