告示第251号
(趣旨)
第1条三郷市指定文化財の保護・保存を図るため、三郷市文化財保護条例(平成13年条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、指定文化財の所有者等に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条補助の対象となる事業は、市指定文化財の管理、修理、復旧、公開その他保存に必要な事業とする。
(補助金の額)
第3条市長は、市指定文化財の所有者等に対し、別表に定める額を上限として、必要と認める額の保存事業費補助金を交付するものとする。
2 前項に定めるもののほか、市長は、前条に定める補助対象事業のうち市指定文化財の保存に特に必要があると認める事業について、予算の範囲内で当該事業に要する経費の2分の1以内の額(1件につき100万円を上限とする。)を交付することができる。ただし、補助金を受けようとする者が、前条に規定する補助対象事業について国、県その他の機関から補助金の交付を受ける場合は、当該補助金の額を当該事業に要する経費から控除するものとする。
(交付の申請)
第4条補助金を受けようとする者は、三郷市指定文化財保存事業費補助金交付申請書(様式第1号)により申請するものとする。
2 前条第2項に規定する補助金の申請は、前項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 事業計画書
(3) 文化財の現状を示す写真又は図面
(4) 地上に工作物を設置する場合は当該土地所有者の承諾書
3 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は、これを要しない。
(交付決定の通知)
第5条市長は、交付すべき額を決定したときは、三郷市指定文化財保存事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(実績報告)
第6条補助金の交付を受けた者は、保存事業完了後、三郷市指定文化財保存事業完了報告書(様式第3号)により実績報告を行うものとする。
2 第3条第2項に規定する補助金の交付を受けた者については、前項の報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 経費収支清算書
(2) 事業報告書
(3) 事業の経過又は成果を証する書類及び写真
(4) その他参考資料
(額の確定通知書)
第7条規則第14条の規定による保存事業費補助金の額の確定通知は、三郷市指定文化財保存事業完了確認通知書(様式第4号)により行うものとする。
(委任)
第8条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成13年10月1日から施行し、平成13年度の補助金から適用する。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別
補助対象経費
補助金の上限額
(指定1件につき、各年度1回まで)
市指定有形文化財
市指定有形民俗文化財
管理、修理、復旧、公開その他保存に必要な経費
20,000円
市指定無形文化財
市指定無形民俗文化財
管理、公開その他保存に必要な経費
50,000円
修理、復旧等に必要な経費
補助対象経費の2分の1以内の額。ただし、当該額が300,000円を超えるときは、300,000円とする。
市指定史跡
市指定天然記念物
管理、修理、復旧、公開その他保存に必要な経費
20,000円
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
三郷市指定文化財保存事業費補助金交付要綱
平成13年9月19日 告示第251号
(令和5年4月1日施行)
| 制定 | 平成13年9月19日 | 告示第251号 |
| 改正 | 平成14年7月31日 | 告示第222号 |
| 改正 | 平成17年3月18日 | 告示第83号 |
| 改正 | 平成19年4月24日 | 告示第174号 |
| 改正 | 平成24年3月26日 | 告示第90号 |
| 改正 | 平成30年2月15日 | 告示第36号 |
| 改正 | 令和5年3月2日 | 告示第34号 |