条例

三郷市国民健康保険出産費資金貸付基金条例

平成13年12月19日 条例第25号 / 最終改正 平成14年3月28日 / 改正1回
第6編 財務 / 第5章 財産 / 第2節 基金

(設置)

第1条国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を円滑かつ効果的に貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与するため、三郷市国民健康保険出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条基金の額は、500万円とする。

(貸付対象者)

第3条資金の貸付けは、次に掲げる要件のいずれかに該当する三郷市国民健康保険被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。

(1) 出産予定日まで1月以内であること。

(2) 妊娠4月以上であり、出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付金の額)

第4条資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額の10分の8を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。

(利子)

第5条貸付金には、利子を付さない。

(貸付金の申込み)

第6条資金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申し込まなければならない。

(貸付決定)

第7条市長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかに内容を審査し、貸付けの適否を決定するものとする。

(貸付方法)

第8条貸付金の貸付方法は、窓口での現金払い又は口座振替とする。

(貸付期間等)

第9条資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から4週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、市長の指定する日までとする。

2 市長は、出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、前項の規定にかかわらず、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して4週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。

(償還方法等)

第10条申込者は、第6条の規定による申込みと同時に、市長に対し、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対当額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行うものとする。

2 相殺契約の申込みに対する市長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。

3 市長は、相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対当額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。

(即時償還)

第11条市長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、借受人に対し直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 貸付けに係る被保険者が第3条に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(延滞金)

第12条市長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額に年4.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

(過不足金の処理)

第13条基金に過不足を生じたときは、一般会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。

(繰替運用)

第14条市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第15条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

附則(平成14年3月28日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

三郷市国民健康保険出産費資金貸付基金条例

平成13年12月19日 条例第25号

(平成14年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成13年12月19日条例第25号
改正平成14年3月28日条例第4号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市公共施設整備基金条例三郷市国民健康保険出産費資金貸付 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)