三郷市文化財保護条例(昭和45年条例第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、市の区域内に所在するもののうち重要なものを指定し、その保存及び活用を図り、もって市民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産でわが国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産でわが国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件でわが国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝づか、古墳、旧宅その他の遺跡でわが国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、その他の名勝地でわが国にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)でわが国にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(5) 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの
(市民、所有者等の心構え)
第3条市民は、市がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。
2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
3 三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては、所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護その他の公益との調整に留意しなければならない。
(調査)
第4条教育委員会は、必要があると認めるときは、所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得て、文化財を調査することができる。
(諮問機関)
第5条市の区域内に所在する文化財の保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に応じるため、三郷市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員7人以内をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(指定)
第6条教育委員会は、市の区域内に所在する文化財のうち市にとって重要なものを市指定有形文化財、市指定無形文化財、市指定有形民俗文化財、市指定無形民俗文化財、市指定史跡又は市指定天然記念物(以下「市指定文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定により、市指定文化財に指定するに際しては、あらかじめ次に掲げる者の同意を得なければならない。
(1) 有形文化財、有形民俗文化財、史跡及び天然記念物については、当該文化財の所有者等。ただし、所有者等が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 無形文化財及び無形民俗文化財については、当該文化財の保持者(保持団体と認定されたものを含む。以下同じ。)
3 教育委員会は、市指定無形文化財及び市指定無形民俗文化財の指定をするに当たっては、当該文化財の保持者を認定しなければならない。
4 教育委員会は、第1項の規定による指定をするには、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。
(解除)
第7条教育委員会は、市指定文化財が市の区域内に所在しなくなったとき、その価値を失ったとき又はその他特別の事情があるときは、その指定を解除することができる。
2 市指定文化財が国又は県の指定を受けたときは、当該指定の日から市の指定は、その効力を失うものとする。
(告示及び通知)
第8条教育委員会は、第6条の規定により指定し、又は前条の規定により指定を解除したときは、その旨を告示し、かつ、所有者又は保持者に通知しなければならない。
2 市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財及び市指定天然記念物に指定された当該文化財の所有者には、指定書を交付しなければならない。
3 市指定無形文化財及び市指定無形民俗文化財に指定された当該文化財の保持者には、認定書を交付しなければならない。
(管理)
第9条市指定文化財の所有者又は保持者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定文化財を管理しなければならない。
2 市指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、自己に代わり他の適当な者にこれを管理させることができる。
3 所有者は、前項の規定により他の適当な者に管理させるときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
4 第2項の規定により管理を行う者(以下「管理者」という。)については、第1項の規定を準用する。
(現状変更)
第10条所有者又は保持者が市指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の承認をする場合は、条件を付すことができる。
(修理の届出)
第11条所有者は、市指定文化財を修理しようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による修理については、技術的な指導と助言をすることができる。
(公開)
第12条教育委員会は、市指定文化財の所有者又は保持者に対して、市の行う事業の用に供するため、市指定文化財の出品又は公開を勧告することができる。
2 市指定文化財の所有者又は保持者は、第三者が行う事業の用に供するため、その文化財を出品し、又は公開しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
3 教育委員会は、第1項の規定により市指定文化財が出品され、又は公開されたときは、その職員のうちから管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。
4 第1項の規定により市指定文化財が出品され、又は公開されたことで、市指定文化財を滅失し、又はき損したときは、市は、所有者又は保持者に対し、通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者又は保持者の責めに帰すべき理由又は天災等による場合は、この限りではない。
(所有者等の変更)
第13条所有者等、保持者及び管理者は、名前若しくは名称又は住所等を変更したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失又は破損等)
第14条市指定文化財の全部若しくは一部が滅失し、破損し、亡失し、又は盗み取られたときは、所有者等は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(譲渡の届出)
第15条市指定文化財の所有者は、市指定文化財を譲渡しようとするときは、教育委員会に届け出なければならない。
(補助金の交付)
第16条市長は、市指定文化財の管理又は修理、復旧等に関し、特に必要と認めたものに対しては、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 市長は、前項の補助金を交付する場合は、条件を付すことができる。
3 前2項に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(報告)
第17条教育委員会は、所有者又は保持者に対し、市指定文化財の現状又は管理等の状況について報告を求めることができる。
(委任)
第18条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(施行期日)
1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
三郷市文化財保護条例
平成13年12月19日 条例第30号
(平成17年4月1日施行)
| 制定 | 平成13年12月19日 | 条例第30号 |
| 改正 | 平成17年3月29日 | 条例第18号 |