三郷市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則(昭和48年規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この規則は、三郷市こども医療費支給に関する条例(平成13年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録申請)
第2条条例第4条第1項の規定により受給資格者登録申請(以下「登録申請」という。)をする保護者は、三郷市こども医療費受給資格者登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 対象となるこどもの氏名が記載された医療保険各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類
(2) 対象となるこどもの住民票の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類の内容及び状況をあらかじめ確認することができるときは、これらの書類の提出を保護者に求めないものとする。
(受給資格証の交付及び有効期間)
第3条市長は、条例第4条第2項の規定により登録された者(以下「受給資格者」という。)に対し、三郷市こども医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。
2 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は紛失したときは、三郷市こども医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
3 受給資格証の有効期間は、対象となるこどもが、申請日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までとする。
4 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは当該各号に規定する日を申請日とみなす。
(1) こどもが出生、転入、その他の事由により対象となるこどもとなった後保護者が15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に登録申請をしたとき 当該こどもが対象となるこどもとなった日
(2) 前号に掲げるもののほか、災害その他やむを得ない理由により保護者が登録申請をすることができなかった場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後保護者が15日以内にその登録申請をしたとき 災害その他やむを得ない理由が生じた日
(受給資格の確認)
第4条保護者は、対象となるこどもが医療を受けるときは、医療機関等に受給資格証を提示し、又はデジタル庁が維持・運営する情報連携機能を有するシステムを利用することにより受給資格の確認を受けるものとする。
(市長の指定する医療機関)
第5条条例第5条第2項に規定する市長の指定する医療機関は、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号及び同法第88条第1項に規定する病院、診療所、薬局及び指定訪問看護事業者のうち、埼玉県内のものとする。
(却下通知)
第6条条例第4条第2項の規定による審査の結果、認定が不適当とされた者については、三郷市こども医療費受給資格者登録申請却下通知書(様式第4号)により、却下の通知をするものとする。
(支給の申請等)
第7条条例第5条第1項に規定する医療費の支給の申請は、三郷市こども医療費支給申請書(様式第5号)に、負担した医療費の内訳が明らかな医療機関等発行の領収書等を添付して行うものとする。
2 条例第5条第2項に規定する医療機関等からの請求は、三郷市こども医療費請求書(様式第5号の2又は様式第5号の3)により行うものとする。ただし、この請求をする場合には、委任状(様式第5号の4)を市長に提出しなければならない。
3 前項に規定する請求のうち、三郷市内の柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師並びにあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の行う1月の一部負担金相当額が21,000円を超えない請求については、様式第5号の4の提出は要しないものとする。
4 市長は、現物給付(受給資格者が第5条に規定する医療機関で一部負担金の支払を求められず、受給資格者に代わって市長が医療費を当該医療機関に支払うことをいう。)を行った医療機関から、国民健康保険分、国民健康保険組合分及び後期高齢者医療広域連合分(以下「連合会分」という。)については埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)を経由して、連合会分を除く医療保険分については社会保険診療報酬支払基金埼玉支部(以下「支払基金」という。)を経由して、当該現物給付分の請求があった場合には、国保連又は支払基金を経由して、当該現物給付に係る一部負担金相当額を医療機関に支払うものとする。この場合において、第1項及び第2項の規定は、適用しない。
(支給の決定)
第8条市長は、前条の申請等(前条第4項の請求を除く)を受理したときは、その内容を審査し、当該申請等に係る支給の額を決定し、受給資格者又は医療機関等に通知するものとする。
2 前条第4項の請求を受理したときは、その内容を審査し、当該申請等に係る支給の額を決定する。
(支給の時期)
第9条市長は、前条各項の規定による支給額の決定をした場合には、速やかに決定した医療費を受給資格者又は医療機関等に支給するものとする。この場合において、受給資格者の死亡等により受給資格者に支給することができないときは、市長が定める者に支給するものとする。
(届出事項)
第10条条例第6条の規定による届出をしなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者又は対象となるこどもの氏名若しくは住所の変更
(2) 対象となるこどもに係る医療保険の種別、内容その他の事項の変更
(3) 受給資格者又は対象となるこどもの死亡
(4) 条例第2条で規定する対象となるこども又は受給資格者としての要件の消滅
(5) 受給資格者に係るこども医療費の支給を受ける振込先の変更
2 前項第1号、第2号及び第5号に規定する事項の届出は、三郷市こども医療費受給資格内容等変更届(様式第6号)に受給資格証を添えて行うものとする。
3 第1項第3号及び第4号に規定する事項の届出は、三郷市こども医療費受給資格喪失届(様式第7号)に受給資格証を添えて市長に行うものとする。
(受給資格の喪失)
第11条前条第3項の届出により、受給資格者若しくは対象となるこどもとしての要件が消滅したと認められた者又は市長が受給資格者若しくは対象となるこどもとしての要件に該当しなくなったと認めた者に対しては、三郷市こども医療費受給資格喪失通知書(様式第8号)により、その旨を通知するものとする。ただし、受給資格者又は対象となるこどもが死亡した場合は、この限りでない。
2 対象となるこども又は受給資格者が、その資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を市長に返還しなければならない。
(支給金の返還)
第12条条例第7条の規定による支給金の返還の通知は、三郷市こども医療費支給金返還通知書(様式第9号)により行うものとする。
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている三郷市乳幼児医療費受給資格証については、この規則による改正後の様式による三郷市乳幼児医療費受給資格証とみなす。
3 改正前の様式第5号は、この規則による改正にかかわらず、当分の間、使用できるものとする。
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正前の様式は、この規則による改正にかかわらず、当分の間、使用することができるものとする。
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付されている三郷市乳幼児医療費受給資格証については、この規則による改正後の様式による三郷市こども医療費受給資格証とみなす。
(三郷市役所出張所設置条例施行規則の一部改正)
3 三郷市役所出張所設置条例施行規則(昭和49年規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三郷市国民健康保険に関する規則の一部改正)
4 三郷市国民健康保険に関する規則(平成12年規則第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市こども医療費支給に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の三郷市こども医療費支給に関する条例施行規則の様式による申請は、この規則による改正後の三郷市こども医療費支給に関する条例施行規則の様式による申請とみなす。
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第4項第1号の規定は、平成28年4月1日以降にこどもが対象となるこどもとなった場合に適用し、同日前に対象となるこどもとなった場合においては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日以後にこの規則による改正前の様式によりされた申請又は申込は、この規則による改正後の様式による申請又は申込とみなす。
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の三郷市こども医療費支給に関する条例施行規則の様式による申請は、この規則による改正後の三郷市こども医療費支給に関する条例施行規則の様式による申請とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市こども医療費支給に関する条例施行規則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の三郷市こども医療費支給に関する条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則による改正後の三郷市こども医療費支給に関する条例施行規則の規定により作成された様式とみなす。
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の三郷市こども医療費支給に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の診療から適用し、同日以前の診療については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 三郷市こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第30号)附則第4項の規定により受給資格証を交付しようとするときは、前項の規定による施行の日前においても、この規則による改正後の三郷市こども医療費支給に関する条例施行規則第3条第3項の規定による有効期間の受給資格証を交付することができる。
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の三郷市こども医療費支給に関する条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則による改正後の三郷市こども医療費支給に関する条例施行規則の規定により作成された様式とみなす。
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第5号の2(第7条関係)
様式第5号の3(第7条関係)
様式第5号の4(第7条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第12条関係)
三郷市こども医療費支給に関する条例施行規則
平成13年10月10日 規則第33号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 平成13年10月10日 | 規則第33号 |
| 改正 | 平成15年3月31日 | 規則第21号 |
| 改正 | 平成17年3月8日 | 規則第19号 |
| 改正 | 平成19年3月22日 | 規則第22号 |
| 改正 | 平成19年9月26日 | 規則第49号 |
| 改正 | 平成21年3月27日 | 規則第15号 |
| 改正 | 平成22年3月24日 | 規則第17号 |
| 改正 | 平成26年7月23日 | 規則第24号 |
| 改正 | 平成27年3月20日 | 規則第16号 |
| 改正 | 平成28年3月23日 | 規則第10号 |
| 改正 | 平成28年3月23日 | 規則第11号 |
| 改正 | 平成30年8月30日 | 規則第26号 |
| 改正 | 平成31年3月26日 | 規則第9号 |
| 改正 | 令和2年3月24日 | 規則第10号 |
| 改正 | 令和3年6月24日 | 規則第20号 |
| 改正 | 令和4年9月29日 | 規則第33号 |
| 改正 | 令和5年3月2日 | 規則第16号 |
| 改正 | 令和5年10月11日 | 規則第51号 |
| 改正 | 令和8年3月17日 | 規則第17号 |