規則

三郷市国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則

平成13年12月21日 規則第40号 / 最終改正 令和6年11月27日 / 改正1回
第6編 財務 / 第5章 財産 / 第2節 基金

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成13年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の申込み)

第2条条例第6条の規定により資金の貸付けを受けようとする者は、三郷市国民健康保険出産費資金貸付申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、市長に申し込まなければならない。

(1) 条例第3条第1号に掲げる要件に該当するとき 出産予定日まで1月以内であることを証明する書類

(2) 条例第3条第2号に掲げる要件に該当するとき 妊娠4月以上であることを証明する書類及び出産に要する費用の内訳が記載された医療機関等発行の請求書又は領収書

(貸付決定通知)

第3条市長は、条例第7条の規定により貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、三郷市国民健康保険出産費資金貸付可否決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(貸付金の交付)

第4条前条の決定通知を受けた者は、貸付けに係る三郷市国民健康保険出産費資金借用書(様式第3号)を市長に提出し、貸付金の交付を受けるものとする。

(貸付金の償還)

第5条市長は、条例第9条第2項及び第11条の規定により貸付金を償還させようとするときは、三郷市国民健康保険出産費貸付金償還命令書(様式第4号)により命ずるものとする。

(貸付金の相殺)

第6条市長は、条例第10条第3項の規定により相殺するときは、三郷市国民健康保険出産費貸付金相殺書(様式第5号)を借受人に対し交付するとともに、借用書を返還するものとする。

(届出事項)

第7条借受人は、第2条に規定する申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに三郷市国民健康保険出産費資金貸付申込書記載事項変更届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(資金貸付台帳)

第8条市長は、貸付決定に関する所要事項を三郷市国民健康保険出産費資金貸付台帳(様式第7号)に記載し、整理するものとする。

(雑則)

第9条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

附則(令和6年11月27日規則第42号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第5条関係)

様式第5号(第6条関係)

様式第6号(第7条関係)

様式第7号(第8条関係)

三郷市国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則

平成13年12月21日 規則第40号

(令和6年12月2日施行)

制定と改正の履歴

制定平成13年12月21日規則第40号
改正令和6年11月27日規則第42号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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