要綱

三郷市予防接種の実費徴収に関する要綱

平成13年11月16日 告示第308号 / 最終改正 平成25年4月15日 / 改正1回
第8編 民生 / 第4章 衛生 / 第1節 保健衛生

告示第308号

三郷市予防接種の実費徴収に関する要綱(昭和59年告示第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第28条に規定する実費徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実費 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第33条の規定により徴収する医薬品等の経費をいう。

(2) 費用負担者 被接種者又は法第2条第7項に規定する保護者をいう。

(予防接種)

第3条この要綱の対象となる予防接種は、法第2条第3項に規定するB類疾病に係る予防接種及び法第6条第1項に規定する予防接種をいう。

(費用負担の支払)

第4条費用負担者は、予防接種に係る実費の一部として、市長が定めた額を納入しなければならない。

(その他)

第5条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成13年11月26日から施行する。

附則(平成25年4月15日告示第138号)

この告示は、平成25年4月15日から施行する。

三郷市予防接種の実費徴収に関する要綱

平成13年11月16日 告示第308号

(平成25年4月15日施行)

制定と改正の履歴

制定平成13年11月16日告示第308号
改正平成25年4月15日告示第138号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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