告示第308号
三郷市予防接種の実費徴収に関する要綱(昭和59年告示第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第28条に規定する実費徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実費 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第33条の規定により徴収する医薬品等の経費をいう。
(2) 費用負担者 被接種者又は法第2条第7項に規定する保護者をいう。
(予防接種)
第3条この要綱の対象となる予防接種は、法第2条第3項に規定するB類疾病に係る予防接種及び法第6条第1項に規定する予防接種をいう。
(費用負担の支払)
第4条費用負担者は、予防接種に係る実費の一部として、市長が定めた額を納入しなければならない。
(その他)
第5条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成13年11月26日から施行する。
この告示は、平成25年4月15日から施行する。
三郷市予防接種の実費徴収に関する要綱
平成13年11月16日 告示第308号
(平成25年4月15日施行)
| 制定 | 平成13年11月16日 | 告示第308号 |
| 改正 | 平成25年4月15日 | 告示第138号 |