議決第93号
市長の専決処分事項の指定について(昭和55年議決第31号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
(1) 法律上市の義務に属する損害賠償額の決定でその額が1件100万円以下のもの
(2) 市が当事者である和解でその目的の価額が1件100万円以下のもの
市長の専決処分事項の指定について
平成13年12月17日 議決第93号
(平成13年12月17日施行)
| 制定 | 平成13年12月17日 | 議決第93号 |