その他

市長の専決処分事項の指定について

平成13年12月17日 議決第93号 / 改正0回
第3編 執行機関 / 第1章 市長部局 / 第2節 代理・代決等

議決第93号

市長の専決処分事項の指定について(昭和55年議決第31号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

(1) 法律上市の義務に属する損害賠償額の決定でその額が1件100万円以下のもの

(2) 市が当事者である和解でその目的の価額が1件100万円以下のもの

市長の専決処分事項の指定について

平成13年12月17日 議決第93号

(平成13年12月17日施行)

制定と改正の履歴

制定平成13年12月17日議決第93号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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