条例

三郷市立小・中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月28日 条例第13号 / 改正0回
第7編 教育 / 第2章 学校教育

(趣旨)

第1条この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。第2条において「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、三郷市立小・中学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(第2条において「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。第2条において同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(通知)

第2条学校医等の災害が公務上のものであるときは、三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第3条補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告、出頭等)

第4条教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第5条この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

3 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三郷市職員公務災害等見舞金支給条例の一部改正)

4 三郷市職員公務災害等見舞金支給条例(昭和49年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三郷市立小・中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月28日 条例第13号

(平成14年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成14年3月28日条例第13号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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