規則

三郷市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成14年2月28日 規則第4号 / 最終改正 令和3年3月30日 / 改正4回
第3編 執行機関 / 第1章 市長部局 / 第4節 情報の公開・個人情報の保護等

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第3号)第10条の規定に基づき、三郷市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議録の作成)

第2条審査会は、次の事項を記載した会議録を作成するものとする。

(1) 開催日時

(2) 出席者の氏名

(3) 会議に付した事案の件名

(4) 議事の内容

(5) その他会長が必要と認める事項

(庶務)

第3条審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第4条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審査会が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年6月9日規則第33号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

附則(平成16年3月29日規則第21号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月19日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

三郷市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成14年2月28日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成14年2月28日規則第4号
改正平成15年6月9日規則第33号
改正平成16年3月29日規則第21号
改正平成20年3月19日規則第8号
改正令和3年3月30日規則第12号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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