(趣旨)
第1条この規則は、三郷市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第3号)第10条の規定に基づき、三郷市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議録の作成)
第2条審査会は、次の事項を記載した会議録を作成するものとする。
(1) 開催日時
(2) 出席者の氏名
(3) 会議に付した事案の件名
(4) 議事の内容
(5) その他会長が必要と認める事項
(庶務)
第3条審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第4条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審査会が定める。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
三郷市情報公開・個人情報保護審査会規則
平成14年2月28日 規則第4号
(令和3年4月1日施行)
| 制定 | 平成14年2月28日 | 規則第4号 |
| 改正 | 平成15年6月9日 | 規則第33号 |
| 改正 | 平成16年3月29日 | 規則第21号 |
| 改正 | 平成20年3月19日 | 規則第8号 |
| 改正 | 令和3年3月30日 | 規則第12号 |