(趣旨)
第1条この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(専用水道の給水開始前の届出)
第2条法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出は、様式第1号により行うものとする。
(水道技術管理者の設置等の届出)
第3条法第34条第1項において準用する法第19条第1項に規定する水道技術管理者を設置したときは様式第2号により、水道技術管理者を変更したときは様式第3号により、市長に届け出るものとする。
(専用水道の布設工事確認申請)
第4条法第33条第1項の規定による布設工事の確認の申請は、様式第4号により行うものとする。
(記載事項の変更届出)
第5条法第33条第3項の規定による変更の届け出は、様式第5号により行うものとする。
(専用水道の布設工事確認通知)
第6条法第33条第5項の規定による通知は、様式第6号又は様式第7号により行うものとする。
(給水の緊急停止の報告)
第7条専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第23条第1項の規定により給水を緊急停止したときは、様式第8号により市長に報告するものとする。
(業務委託開始等の届出)
第8条専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による業務を委託したときは、様式第9号により届け出るものとする。
2 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による業務の委託に係る契約が効力を失ったときは、様式第10号により届け出るものとする。
(専用水道の廃止届出)
第9条専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは当該廃止の日から30日以内に様式第11号により、市長に届け出るものとする。
(専用水道の改善指示等)
第10条法第36条第1項の規定による改善の指示は、様式第12号により行うものとする。
2 法第36条第2項の規定による水道技術管理者変更の勧告は、様式第13号により行うものとする。
(専用水道の給水停止命令)
第11条法第37条の規定による給水停止命令は、様式第14号により行うものとする。
(提出部数)
第12条この規則に規定する届出書等の提出部数は、それぞれ正本1通とする。
(雑則)
第13条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第8号(第7条関係)
様式第9号(第8条関係)
様式第10号(第8条関係)
様式第11号(第9条関係)
様式第12号(第10条関係)
様式第13号(第10条関係)
様式第14号(第11条関係)
三郷市水道法施行細則
平成14年3月5日 規則第5号
(平成30年6月7日施行)
| 制定 | 平成14年3月5日 | 規則第5号 |
| 改正 | 平成30年6月7日 | 規則第20号 |