その他

三郷市水道法施行細則

平成14年3月5日 規則第5号 / 最終改正 平成30年6月7日 / 改正1回
第8編 民生 / 第4章 衛生 / 第2節 環境衛生

(趣旨)

第1条この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(専用水道の給水開始前の届出)

第2条法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出は、様式第1号により行うものとする。

(水道技術管理者の設置等の届出)

第3条法第34条第1項において準用する法第19条第1項に規定する水道技術管理者を設置したときは様式第2号により、水道技術管理者を変更したときは様式第3号により、市長に届け出るものとする。

(専用水道の布設工事確認申請)

第4条法第33条第1項の規定による布設工事の確認の申請は、様式第4号により行うものとする。

(記載事項の変更届出)

第5条法第33条第3項の規定による変更の届け出は、様式第5号により行うものとする。

(専用水道の布設工事確認通知)

第6条法第33条第5項の規定による通知は、様式第6号又は様式第7号により行うものとする。

(給水の緊急停止の報告)

第7条専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第23条第1項の規定により給水を緊急停止したときは、様式第8号により市長に報告するものとする。

(業務委託開始等の届出)

第8条専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による業務を委託したときは、様式第9号により届け出るものとする。

2 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による業務の委託に係る契約が効力を失ったときは、様式第10号により届け出るものとする。

(専用水道の廃止届出)

第9条専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは当該廃止の日から30日以内に様式第11号により、市長に届け出るものとする。

(専用水道の改善指示等)

第10条法第36条第1項の規定による改善の指示は、様式第12号により行うものとする。

2 法第36条第2項の規定による水道技術管理者変更の勧告は、様式第13号により行うものとする。

(専用水道の給水停止命令)

第11条法第37条の規定による給水停止命令は、様式第14号により行うものとする。

(提出部数)

第12条この規則に規定する届出書等の提出部数は、それぞれ正本1通とする。

(雑則)

第13条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成30年6月7日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第3条関係)

様式第4号(第4条関係)

様式第5号(第5条関係)

様式第6号(第6条関係)

様式第7号(第6条関係)

様式第8号(第7条関係)

様式第9号(第8条関係)

様式第10号(第8条関係)

様式第11号(第9条関係)

様式第12号(第10条関係)

様式第13号(第10条関係)

様式第14号(第11条関係)

三郷市水道法施行細則

平成14年3月5日 規則第5号

(平成30年6月7日施行)

制定と改正の履歴

制定平成14年3月5日規則第5号
改正平成30年6月7日規則第20号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市廃棄物検討委員会規程三郷市浄化槽法施行細則 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)