規則

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月28日 規則第13号 / 最終改正 令和5年3月30日 / 改正2回
第4編 人事 / 第2章 分限・懲戒

(趣旨)

第1条この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣先団体)

第2条条例第2条第1項第2号に掲げる団体は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

(派遣の対象となる再任用職員)

第3条条例第2条第2項第1号の規定により規則で定める職員は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員

(派遣職員の復帰時における職務の級等の調整)

第4条派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給について、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、派遣先団体において就いていた業務を公務とみなし、市長の承認を得てその者の職務の級を格付し、号給を調整することができる。

附則

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成20年12月12日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月30日規則第34号)抄

(施行期日)

第1条この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

第10条改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項、第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する規則第3条第1号に規定する職員とみなす。

(雑則)

第12条附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月28日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成14年3月28日規則第13号
改正平成20年12月12日規則第55号
改正令和5年3月30日規則第34号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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