訓令第5号
(設置)
第1条三郷市高齢者保健福祉計画及び三郷市介護保険事業計画(以下「三郷市高齢者保健福祉計画等」という。)の策定に関し各部課の調整を図るため、三郷市高齢者保健福祉計画等策定関係行政協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条協議会は、次に掲げる事項に関して協議検討する。
(1) 三郷市高齢者保健福祉計画等の策定に関すること。
(2) その他高齢者施策に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条協議会は、会長、副会長及び委員(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(会長)
第4条会長は、いきいき健康部長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(副会長)
第5条副会長は、委員の中から会長が指名する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員)
第6条委員は、次に掲げる者とする。
(1) 企画政策課長
(2) 総務課長
(3) 危機管理防災課長
(4) 財政課長
(5) 市有財産管理課長
(6) 市民課長
(7) 生活安全課長
(8) 市民活動支援課長
(9) 商工観光課長
(10) スポーツ振興課長
(11) 健康推進課長
(12) 国保年金課長
(13) 長寿いきがい課長
(14) 介護保険課長
(15) ふくし総合支援課長
(16) 生活ふくし課長
(17) 障がい福祉課長
(18) 都市デザイン課長
(19) 開発指導課長
(20) 消防総務課長
(21) 生涯学習課長
(22) 前各号に定める者のほか、市長が指名する者
(会議)
第7条会長は、会議を招集し、会議の議長となる。
2 会長は、必要に応じ、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条協議会に、協議会の所掌事項に関する専門的事項を調査及び研究するため、必要な専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会の設置は、協議会が審議決定する。
3 部会長及び部会員は、第6条の委員及び職員の中から会長が指名する。
4 部会は、部会長が招集する。
5 部会長は、部会の会議の議長となり、調査及び研究した事項について、会長に報告しなければならない。
(任期)
第9条構成員並びに部会長及び部会員の任期は、当該所管事項の審議の終了時までとする。
(庶務)
第10条協議会及び部会の庶務は、いきいき健康部長寿いきがい課において処理する。
(委任)
第11条この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
2 三郷市高齢化対策関係行政協議会規程(平成10年訓令第7号)は、廃止する。
この訓令は、公布の日から施行する。
(施行日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
この訓令は、平成21年7月6日から施行する。
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
三郷市高齢者保健福祉計画等策定関係行政協議会規程
平成14年3月14日 訓令第5号
(令和5年4月1日施行)
| 制定 | 平成14年3月14日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成14年4月22日 | 訓令第19号 |
| 改正 | 平成16年3月29日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成18年3月10日 | 訓令第3号 |
| 改正 | 平成19年3月15日 | 訓令第13号 |
| 改正 | 平成20年3月21日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 平成21年7月6日 | 訓令第21号 |
| 改正 | 平成22年3月12日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成23年3月17日 | 訓令第4号 |
| 改正 | 平成26年3月28日 | 訓令第7号 |
| 改正 | 平成31年3月26日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 訓令第4号 |
| 改正 | 令和5年3月31日 | 訓令第9号 |