規程

三郷市高齢者保健福祉計画策定検討懇話会規程

平成14年3月14日 告示第84号 / 最終改正 令和5年3月30日 / 改正2回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第4節 高齢者福祉

告示第84号

(設置)

第1条三郷市高齢者保健福祉計画の策定に関し幅広く市民の意見を聴くため、三郷市高齢者保健福祉計画策定検討懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条懇話会は、三郷市高齢者保健福祉計画に関する事項について検討協議する。

(会員)

第3条会員は、三郷市介護保険条例第2章に規定する介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員をもって充てる。

2 会員の任期は、当該計画の策定完了までとする。

(座長及び座長代理)

第4条懇話会に座長及び座長代理を置き、それぞれ運営協議会の会長及び副会長をもって充てる。

2 座長は、懇話会を代表し、会議の議長となる。

3 座長代理は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条懇話会は、必要の都度、市長が招集する。

2 座長は、必要があると認めるときは、懇話会の会議に会員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条懇話会の庶務は、いきいき健康部長寿いきがい課において処理する。

(委任)

第7条この規程に定めるもののほか、必要な事項は、座長が会議に諮って定める。

附則

1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。

2 三郷市高齢化対策懇話会規程(平成10年告示第101号)は、廃止する。

附則(平成20年3月21日告示第60号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月30日告示第81号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

三郷市高齢者保健福祉計画策定検討懇話会規程

平成14年3月14日 告示第84号

(令和5年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成14年3月14日告示第84号
改正平成20年3月21日告示第60号
改正令和5年3月30日告示第81号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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