教委規則第5号
三郷市文化財保護条例施行規則(昭和45年教委規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この規則は、三郷市文化財保護条例(平成13年条例第30号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(同意書)
第2条条例第6条第2項の同意は、市指定文化財指定同意書(様式第1号)によるものとする。
(指定及び解除の通知書)
第3条条例第8条第1項の規定による指定の通知については、市指定文化財指定通知書(様式第2号)によるものとする。
2 条例第8条第1項の規定による指定の解除の通知については、市指定文化財指定解除通知書(様式第3号)によるものとする。
(指定書等)
第4条条例第8条第2項の規定による指定については、指定書(様式第4号)によるものとする。
2 条例第8条第3項に規定する認定については、認定書(様式第5号)によるものとする。
(指定書等の再交付)
第5条指定書又は認定書を亡失し、又は破損したときは、指定書(認定書)再交付申請書(様式第6号)により教育委員会に再交付の申請をするものとする。
(届出書)
第6条条例に規定する届出書の様式は、次の各号に定めるものとする。
(1) 条例第9条第3項の規定によるもの 市指定文化財管理責任者選任(変更・解任)届出書(様式第7号)
(2) 条例第11条第1項の規定によるもの 市指定文化財修理(復旧)届出書(様式第8号)
(3) 条例第13条の規定によるもの 住所(名称)変更届出書(様式第9号)
(4) 条例第14条の規定によるもの 市指定文化財滅失(破損・亡失・盗難)届出書(様式第10号)
(5) 条例第15条の規定によるもの 市指定文化財譲渡届出書(様式第11号)
(台帳)
第7条教育委員会は、条例第6条の規定により指定した文化財に関し、三郷市指定文化財台帳を備え付け、必要な事項を記入をしなければならない。
(現状変更)
第8条条例第10条第1項の承認を受ける場合は、市指定文化財現状変更承認申請書(様式第12号)によるものとする。
(公開の承認)
第9条条例第12条第2項の承認を受ける場合は、市指定文化財公開・出品承認申請書(様式第13号)によるものとする。
(損失補償)
第10条条例第12条第4項の規定による損失補償を受ける場合は、市指定文化財損失補償請求書(様式第14号)を提出するものとする。
(委任)
第11条この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第8号(第6条関係)
様式第9号(第6条関係)
様式第10号(第6条関係)
様式第11号(第6条関係)
様式第12号(第8条関係)
様式第13号(第9条関係)
様式第14号(第10条関係)
三郷市文化財保護条例施行規則
平成14年1月25日 教育委員会規則第5号
(平成14年6月1日施行)
| 制定 | 平成14年1月25日 | 教育委員会規則第5号 |