規則

三郷市文化財保護審議会に関する規則

平成14年1月25日 教育委員会規則第6号 / 最終改正 平成16年3月25日 / 改正2回
第7編 教育 / 第5章 文化財

教委規則第6号

三郷市文化財保護審議委員等に関する規則(昭和45年教委規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市文化財保護条例(平成13年条例第30号)第18条の規定に基づき、三郷市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(審議会委員)

第2条審議会委員(以下「委員」という。)は、文化財について高い見識を有する者のうちから、三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(審議会の会長及び副会長)

第3条審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任務)

第4条審議会は、教育委員会の諮問に応じて次に掲げる事項を審議する。

(1) 文化財の指定及び解除に関すること。

(2) 指定文化財の修理復旧又は滅失若しくはき損防止の措置に関すること。

(3) 指定文化財の現状変更の許可及び環境保全のために必要な施設改善の勧告に関すること。

(4) 文化財の買収に関すること。

(5) 埋蔵文化財の発掘に関すること。

(6) 文化財の助成に関すること。

(7) 文化財の出品公開に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、文化財の保存及び活用に関し必要と認めること。

(会議)

第5条審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(解職)

第6条教育委員会は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めたとき又は委員として適しない行為があると認めたときは、これを解職することができる。

(庶務)

第7条審議会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習部生涯学習課において処理する。

(委任)

第8条この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育長が定める。

附則

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

附則(平成14年6月28日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

三郷市文化財保護審議会に関する規則

平成14年1月25日 教育委員会規則第6号

(平成16年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成14年1月25日教育委員会規則第6号
改正平成14年6月28日教育委員会規則第11号
改正平成16年3月25日教育委員会規則第7号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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