規程

三郷市教育委員会専門指導員に関する規程

平成14年3月1日 教育委員会訓令第1号 / 改正0回
第7編 教育 / 第1章 教育委員会

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条この規程は、三郷市教育委員会事務局組織規則(昭和61年教委規則第3号)第6条第1項に規定する専門指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条指導員の定数は、1人とする。

(職務)

第3条指導員は、青少年の健全育成を推進するため、次の職務を行う。

(1) 青少年の非行防止に関して、学校・警察・各種関係機関及び団体と連携を図り、その対策を効果的に進めること。

(2) 青少年の非行防止に関する情報及び資料の収集整備に関すること。

(3) 青少年相談機関の連絡調整に関すること。

(4) 青少年教育事業の指導及び助言に関すること。

(5) その他青少年健全育成に関すること。

(委任)

第4条この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

附則

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

三郷市教育委員会専門指導員に関する規程

平成14年3月1日 教育委員会訓令第1号

(平成14年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成14年3月1日教育委員会訓令第1号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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