教委訓令第1号
(趣旨)
第1条この規程は、三郷市教育委員会事務局組織規則(昭和61年教委規則第3号)第6条第1項に規定する専門指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条指導員の定数は、1人とする。
(職務)
第3条指導員は、青少年の健全育成を推進するため、次の職務を行う。
(1) 青少年の非行防止に関して、学校・警察・各種関係機関及び団体と連携を図り、その対策を効果的に進めること。
(2) 青少年の非行防止に関する情報及び資料の収集整備に関すること。
(3) 青少年相談機関の連絡調整に関すること。
(4) 青少年教育事業の指導及び助言に関すること。
(5) その他青少年健全育成に関すること。
(委任)
第4条この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
三郷市教育委員会専門指導員に関する規程
平成14年3月1日 教育委員会訓令第1号
(平成14年4月1日施行)
| 制定 | 平成14年3月1日 | 教育委員会訓令第1号 |