規程

三郷市消防表彰規程

平成14年2月27日 消防本部訓令第1号 / 最終改正 平成21年4月17日 / 改正2回
第12編 消防 / 第1章 消防本部・消防署

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条この規程は、消防職員及び消防業務に協力した者の消防上の功績に対する表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条表彰は、消防職員に対して行う職員表彰及び職員以外の者に対して行う消防協力者表彰とする。

(職員表彰の基準等)

第3条職員に対する表彰は、次のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 消防活動に特に功績があった者

(2) 消防の威信を高揚し、又は社会の称賛を受けた者

(3) その他の消防業務の遂行又は処理に特に功績があった者

2 前項の表彰は、消防長が表彰状及び記念品を贈与して行う。

(消防協力者表彰の基準等)

第4条消防協力者に対する表彰は、次のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 火災の早期発見、通報又は消火活動等に功績があった者

(2) 人命の救助又は救出若しくはその協力に功績があった者

(3) その他の消防業務の遂行、処理又はその協力に特に功績があった者

2 前項の表彰は、消防長が感謝状及び記念品を贈与して行う。

(表彰の時期)

第5条表彰は、随時行う。

(表彰の上申)

第6条各所属長は、第2条に該当すると認めたときは、職員表彰上申書(様式第1号)又は消防協力者表彰上申書(様式第2号)により、消防長に上申するものとする。

(表彰審査委員会)

第7条表彰を公正かつ適切に行うため、三郷市消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、課長相当職以上にある者(消防長を除く。)をもって充てる。

3 委員会の委員長は、消防総務課長の職にある者をもって充てる。

4 委員長は、審議結果を消防長に報告するものとする。

(会議)

第8条委員会は委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、委員は、自己の表彰審査の議事に加わることができない。

(被表彰者名簿)

第9条消防長は、被表彰者名簿(様式第3号)を備え、表彰の種類及び被表彰者名等を記録するものとする。

(庶務)

第10条委員会に関する庶務は、消防本部消防総務課において処理する。

(その他)

第11条この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

附則

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

附則(平成16年3月17日消本訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成21年4月17日消本訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第9条関係)

三郷市消防表彰規程

平成14年2月27日 消防本部訓令第1号

(平成21年4月17日施行)

制定と改正の履歴

制定平成14年2月27日消防本部訓令第1号
改正平成16年3月17日消防本部訓令第3号
改正平成21年4月17日消防本部訓令第4号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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