その他

三郷市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成14年5月20日 規則第22号 / 改正0回
第10編 建設 / 第1章 通則

(趣旨)

第1条建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第2条第3項の分別解体等及び同条第8項の再資源化等の促進のための措置に関しては、法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年/国土交通省/環境省/令第1号)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(対象建設工事の届出)

第2条法第10条第1項の規定により対象建設工事の届出をしようとする者は、省令第2条第2項の届出書に、同条第3項に規定するもののほか、工事の場所の案内図(方位、道路及び目標となる地物を明記したものをいう。)を添付し、正本1通及び副本1通を提出するものとする。

(身分証明書)

第3条法第43条第2項に規定する証明書は、別記様式のとおりとする。

附則

この規則は、平成14年5月30日から施行する。

別記様式(第3条関係)

三郷市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成14年5月20日 規則第22号

(平成14年5月30日施行)

制定と改正の履歴

制定平成14年5月20日規則第22号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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