(趣旨)
第1条この規則は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)及び三郷市消防本部消防長に対する事務委任に関する規則(昭和43年規則第16号)に基づき火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(消費許可の申請)
第2条法第25条第1項の規定による火薬類(煙火)消費許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、火薬類(煙火)消費許可申請書(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。
(消費許可証の交付)
第3条消防長は、火薬類の消費の許可をしたときは、申請者に対し火薬類消費許可証(様式第2号)を交付するものとする。
(記載事項の変更の届出)
第4条省令第81条の14の表第11号の規定による火薬類消費許可申請書又は火薬類消費計画書の記載事項の変更の届出をしようとする者は、火薬類消費許可に係る記載事項変更届出書(様式第3号)を消防長に提出しなければならない。
(災害事故の報告)
第5条製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者は、その所有し、又は占有する火薬類について災害事故が発生したときは、直ちに、火薬類災害事故報告書(様式第4号)を消防長に提出しなければならない。
(安定度試験結果報告)
第6条法第36条第1項の規定による火薬類を輸入した者又はその製造後経済産業省令で定める期間を経過した火薬類を所有する者は、経済産業省令で定める方法により、その火薬類につき安定度試験を実施し、火薬類安定度試験結果報告書(様式第5号)を消防長に提出しなければならない。
(所有権取得届出)
第7条省令第81条の14の表第15号の規定による相続若しくは遺贈又は法人の合併若しくは分割により火薬類の所有権を所得した者は、火薬類所有権取得届(様式第6号)を消防長に提出しなければならない。
(提出書類の通数)
第8条消防長に提出する書類の通数は、申請書及び届出書にあっては2通、報告書にあっては1通とする。
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
三郷市火薬類取締法施行細則
平成14年5月20日 規則第23号
(平成29年11月7日施行)
| 制定 | 平成14年5月20日 | 規則第23号 |
| 改正 | 平成29年11月7日 | 規則第35号 |