(設置)
第1条市民の自主的な活動により、異世代間の相互交流及びコミュニティづくりの推進を図り、もって心豊かな地域社会の実現に資するため、三郷市世代交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 ふれあいパーク
(2) 位置 三郷市彦成二丁目122番地1
(使用料)
第3条交流館の使用料は、無料とする。
(利用の制限等)
第4条市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流館の施設及び物品(以下「施設等」という。)の利用を制限し、又は停止することができる。
(1) 秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 営利を目的として利用しようとするとき。
(3) 施設等の独占的な利用となるおそれがあるとき。
(4) 施設等を破損するおそれがあるとき。
(5) 交流館の管理上支障があるとき。
(6) その他交流館の設置の目的に反するとき。
2 市長は、交流館の利用者の遵守事項を定め、施設等の管理上必要があると認めたときは、利用者に対し、その都度必要な指示をすることができる。
(原状回復)
第5条利用者は、施設等の利用が終わったときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第6条利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中に施設等を破損し、又は亡失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(管理の委託)
第7条市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、交流館の管理を委託することができる。
(委任)
第8条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
この条例は、平成14年12月1日から施行する。
三郷市世代交流館設置及び管理条例
平成14年9月25日 条例第21号
(平成14年12月1日施行)
| 制定 | 平成14年9月25日 | 条例第21号 |