条例

三郷市世代交流館設置及び管理条例

平成14年9月25日 条例第21号 / 改正0回
第8編 民生 / 第6章 市民生活 / 第7節 市民施設

(設置)

第1条市民の自主的な活動により、異世代間の相互交流及びコミュニティづくりの推進を図り、もって心豊かな地域社会の実現に資するため、三郷市世代交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 ふれあいパーク

(2) 位置 三郷市彦成二丁目122番地1

(使用料)

第3条交流館の使用料は、無料とする。

(利用の制限等)

第4条市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流館の施設及び物品(以下「施設等」という。)の利用を制限し、又は停止することができる。

(1) 秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的として利用しようとするとき。

(3) 施設等の独占的な利用となるおそれがあるとき。

(4) 施設等を破損するおそれがあるとき。

(5) 交流館の管理上支障があるとき。

(6) その他交流館の設置の目的に反するとき。

2 市長は、交流館の利用者の遵守事項を定め、施設等の管理上必要があると認めたときは、利用者に対し、その都度必要な指示をすることができる。

(原状回復)

第5条利用者は、施設等の利用が終わったときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第6条利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中に施設等を破損し、又は亡失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(管理の委託)

第7条市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、交流館の管理を委託することができる。

(委任)

第8条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

三郷市世代交流館設置及び管理条例

平成14年9月25日 条例第21号

(平成14年12月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成14年9月25日条例第21号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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